○千曲市職員互助会設置条例

平成15年9月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 職員の相互共済及び福祉厚生を図るため、千曲市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

2 前項の職員の範囲、互助会の組織並びに事業その他については、互助会規約により定める。

(承認)

第2条 互助会の代表者は、次の事項について市長の承認を受けなければならない。

(1) 規約の制定及び改廃

(2) 当該年度の予算及び決算並びに事業計画

(3) 資金の運用及び管理方法

(助成)

第3条 市長は、毎年度予算の定める範囲内で、事業資金を互助会に助成する。

2 任命権者は、その所属する職員に互助会の事務に従事させ、又はその管理に属する施設を無償で互助会の利用に供することができる。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

千曲市職員互助会設置条例

平成15年9月1日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成15年9月1日 条例第35号
平成19年3月28日 条例第3号