○千曲市職員安全衛生管理規則
平成15年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職場における職員の安全衛生並びに健康の保持及び増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 安全衛生管理業務を行うため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関すること。
3 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員又は省令第62条に規定する衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。
(安全衛生推進者等)
第4条 安全衛生推進のため、別表に掲げる事業場に安全衛生推進者及び市長が必要と認める職場に衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、その職場が属する事業場の衛生管理者の指揮を受け、第2条第2項各号に規定する業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)の補佐を行うものとする。
3 安全衛生推進者は、職場内を巡視し、建物、設備、車両又は作業方法に危険や欠陥がある場合は、総括安全衛生管理者に報告し、指示を受けるとともに、その改善に努めなければならない。
(産業医)
第5条 職員の健康管理のため、別表に掲げる事業場に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
3 産業医は、職員の健康管理及び次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者を指揮し、若しくは助言することができるものとする。
(安全衛生委員会)
第6条 事業場安全衛生委員会を統括するため、千曲市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、安全衛生に関する年間の基本計画の検討や統一的な措置を必要とする問題を調整し、事業場単位に設置される安全衛生管理体制の連携を図るものとする。
3 委員会は、委員長、委員及び産業医14人以内で組織する。
4 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は、職員のうちから市長が指名する。この場合において、委員の半数は、職員団体の推薦により指名するものとする。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
10 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(事業場安全衛生委員会)
第7条 法第19条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、別表に掲げる事業場に事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を設置する。
2 事業場委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 事業場委員会は、委員長及び委員9人以内で組織する。
4 委員長は、事業場安全衛生推進者を、委員は、衛生管理者、衛生推進者及び職員団体から推薦された職員をもって充てる。ただし、職員団体から推薦された委員は、衛生管理者及び衛生推進者と同数とする。
5 委員長は、会務を総理し、事業場委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 事業場委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
8 事業場委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
10 事業場委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(職場の安全衛生の原則)
第8条 市長は、職場の安全、換気、採光、照明、保温、防湿、休養及び清潔に必要な措置その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、職場における安全と衛生の水準の向上を図るため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(健康診断)
第9条 市長は、常時使用する職員に対し、毎年1回以上定期に省令第44条に規定する健康診断を行わなければならない。
(受診義務)
第10条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった者は、その理由が終わった後、速やかに健康診断を受けなければならない。
2 所属長は、健康診断等が実施される場合には、所属職員の中に受診等をしない者を生じさせないよう措置しなければならない。
(健康診断の記録)
第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成し、市長に提出しなければならない。
(職場の責務)
第12条 すべての職員は、この規則及びこの規則に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条 総括安全衛生管理者、衛生管理者等その他衛生管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに洩らしてはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第4号)抄
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第7条関係)
事業場の名称 | 事業場の区分 | 衛生管理者 |
庁舎事業場 | 庁舎に勤務する職員 | 庁舎に勤務する有資格者 |