○千曲市特別職の職員の給与に関する条例
平成15年9月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤の職員の給与)
第2条 常勤の特別職の職員(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
第3条 常勤の職員の給料月額は、別表第1に掲げる額とする。
第4条 常勤の職員の通勤手当、期末手当、寒冷地手当の支給額は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職給与条例第38条第1項中「100の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当算出の基礎となる給料月額は、基準日現在において受けるべき給料月額と、その額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。
第5条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職給与条例の例による。ただし、一般職給与条例第48条の例にはよらないものとする。
(議会の議員の議員報酬)
第6条 議会の議員に支給する議員報酬の月額は、別表第2に掲げるとおりとする。
第7条 議会の議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで毎月支給する。
2 議長、副議長となった者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となった者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月までそれぞれ議員報酬を支給する。
4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当)
第8条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月15日及び12月15日(これらの日が土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い土曜日及び日曜日又は休日でない日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これら基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(非常勤の職員の報酬)
第9条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「非常勤の職員」という。)に支給する報酬は、別表第3に掲げる額とする。
第10条 非常勤の職員の報酬は、次の区分により支給する。
(1) 年額によるものは、前半期分を9月、後半期分を3月
(2) 月額によるものは、毎月
(3) 日額によるものは、職務執行のとき。
2 年額の報酬を受ける者が、その年度の中途において選挙し、又は選任された場合は、その当月分から、退職し、辞職し、失職し、若しくは解職し、又は死亡した場合には、その当月分まで月割によって計算した額の報酬を支給する。
3 第1項第2号の月額による報酬の支給については、議会の議員の議員報酬の支給の例による。
第11条 前条の規定にかかわらず、その年度又はその月のうち全く職務に従事しない者には、その年度又はその月の報酬は、支給しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
議長 | 395,920円 |
副議長 | 330,960円 |
議員 | 309,870円 |
市長 | 808,800円 |
助役 | 687,900円 |
収入役 | 625,200円 |
教育長 | 596,800円 |
市長 | 774,000円 |
副市長 | 666,900円 |
教育長 | 578,550円 |
7 前2項の規定にかかわらず、第4条及び千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第47号)第3条第1項に定める額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に掲げる額とする。
附則(平成15年9月25日条例第212号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第217号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第219号)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任された者とみなされる副市長(以下次項において「副市長」という。)で、平成19年6月1日に在職するものに、第5条の規定による改正後の千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の規定により支給する期末手当の額の算定については、同条の規定によりその例によることとされる千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)第38条第1項に規定する在職期間に、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に助役として在職していた期間を通算して、新条例第4条の規定を適用する。
附則(平成19年6月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年9月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画決定の告示があった日から施行する。ただし、第11条並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第11号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条及び別表第3の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の千曲市特別職の職員等の給与に関する条例第1条、第2条及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員の任期満了の日(この条例による改正前の千曲市農業委員会に関する条例の規定に基づく選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日。以下次項及び第3項において「任期満了等の日」という。)の翌日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の常勤の職員の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第4条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、「100分の162.5」」とあるのは、「あるのは「100分の162.5」とし、千曲市一般職の職員の給与に関する条例及び千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年千曲市条例第11号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。
3 令和4年6月の議会の議員に支給する期末手当の額は、改正後の特別職給与条例第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に辞職した者にあっては、当該辞職をした日)における議会の議員について167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年9月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
市長 | 900,000円 |
副市長 | 734,000円 |
教育長 | 653,000円 |
別表第2(第6条関係)
議長 | 478,000円 |
副議長 | 412,000円 |
議員 | 384,000円 |
別表第3(第9条関係)
職名 | 報酬 | |||||
年額 | 月額 | 日額 | ||||
教育委員会の委員 | 円 | 円 | 円 | |||
56,400 | ||||||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 |
| 41,000 |
| ||
委員 |
| 31,300 |
| |||
公平委員会の委員 | 委員長 |
|
| 6,500 | ||
委員 |
|
| 6,400 | |||
監査委員 | 識見有者 |
| 82,000 |
| ||
議会選出 |
| 43,100 |
| |||
農業委員会の委員 | 会長 |
| 78,000 |
| ||
会長代理 |
| 52,500 |
| |||
委員 | 39,300 | |||||
推進委員 | 39,300 | |||||
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 |
|
| 6,500 | ||
委員 |
|
| 6,400 | |||
専門委員 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 | |||||
選挙関係 | 投票所の投票管理者 期日前投票所の投票管理者 投票所の投票立会人 期日前投票所の投票立会人 開票管理者 開票立会人 選挙長 選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額に相当する額 | ||||
特別職報酬等審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
総合計画審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
行政不服審査会の委員 | 6,300 | |||||
情報公開及び個人情報保護審査会の委員 | 6,300 | |||||
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 6,300 | |||||
いじめ問題調査対策委員会の委員 | 6,300 | |||||
いじめ問題再調査委員会の委員 | 6,300 | |||||
総合教育センター企画運営委員会の委員 |
|
| 6,300 | |||
社会教育委員 | 30,000 |
|
| |||
公民館運営審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
スポーツ推進委員 | 92,500 |
|
| |||
博物館協議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
文化財保護審議会の委員 | 6,300 | |||||
伝統的建造物群保存地区保存審議会の委員 | 6,300 | |||||
文化財保存活用地域計画協議会の委員 | 6,300 | |||||
図書館協議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
青少年問題協議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
民生委員推せん会委員 | 6,300 | |||||
子ども・子育て会議委員 | 6,300 | |||||
差別撤廃人権擁護審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
人権ふれあいセンター運営委員会の委員 |
|
| 6,300 | |||
国民健康保険運営協議会の委員 | 6,300 | |||||
予防接種健康被害調査委員会の委員 | 6,300 | |||||
環境審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
産業振興審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
食料・農業・農村政策審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
都市計画審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
景観審議会の委員 |
|
| 6,300 | |||
交通安全対策会議の委員 |
|
| 6,300 | |||
防災会議の委員 |
|
| 6,300 | |||
国民保護協議会の委員及び専門委員 |
|
| 6,300 | |||
千曲市文化会館運営委員会の委員 | 6,300 | |||||
千曲市附属機関設置条例第2条に規定する附属機関の委員等 | 6,300 | |||||
消防団の団員 | 団長 | 245,600 | ||||
副団長 | 161,600 | |||||
分団長 | 138,500 | |||||
副分団長 | 83,900 | |||||
班長 | 60,200 | |||||
団員 | 36,500 | |||||
災害等に出動した者 | 1件当たり ・2時間以内 2,000円 ・2時間を超える場合 2,000円に2時間を超える1時間(1時間未満のときは、1時間とする)につき1,000円を加算した額 | |||||
訓練・講習会・警戒等に出動した者 | 1回当たり 2,000円 | |||||
その他特別職の職員 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額 |
(備考) 報酬を日額で受ける職員のうち、地方自治法第180条の5に規定する委員会の委員を除く委員には、その勤務時間が4時間以内の場合は、日額の半額とする。