○千曲市特別職報酬等審議会条例

平成15年9月1日

条例第41号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、千曲市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の千曲市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の千曲市特別職の職員等の給与に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

千曲市特別職報酬等審議会条例

平成15年9月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年9月1日 条例第41号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年9月5日 条例第25号
平成25年2月28日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第6号