○千曲市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年9月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号。以下「給与条例」という。)第24条第2項及び千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給額の調整)

第3条 特殊勤務手当の額が月額をもって定められているものについては、当該月においてその勤務が10日に満たないときは、当該月額の10分の1に相当する額をその勤務日数に乗じて得た額を支給する。

2 採用、退職又は勤務替えにより、当該月におけるその勤務が10日に満たないときは、前項の規定により得た額を支給する。

3 現に特殊勤務手当を受けている者が、他の特殊勤務手当の支給を受ける職務に勤務替えが行われた場合には、前2項の規定にかかわらず、それぞれの当該月額の25分の1に相当する額をそれぞれの勤務日数に乗じて得た額の合計額を支給する。

4 特殊勤務手当の額が日額をもって定められているものについては、その勤務が1日につき4時間に満たないときは、当該日額に2分の1を乗じて得た額を支給する。

(特殊勤務手当の支給制限)

第4条 特殊勤務手当は、第2条の規定にかかわらずこれに相当する額が給料表の級に格付するに際し考慮が入れられ、又は給与条例第12条の規定による調整が行われたときは、これを支給することができない。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由がある場合においては、その日以前に支給することを妨げるものではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年更埴市条例第28号)、戸倉町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年戸倉町条例第20号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年上山田町条例第12号)又は解散前の戸倉上山田学校組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年戸倉上山田学校組合条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当表

種類

支給対象職員

手当額

滞納整理業務手当

市税又は市税外収入の滞納整理のため庁舎外において捜索、差押え、公売又は差し押さえた債権の取立ての業務に従事した職員

1日につき 400円

感染症防疫作業手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく作業に従事した職員

1日につき 500円

保健指導手当

在宅患者等訪問指導に従事した職員

結核、その他の感染症の患者及び発生若しくは発生するおそれのある患家又は精神障害者を訪問し、保健指導に従事した職員

1日につき 300円

清掃等作業手当

犬・猫等の死体処理に従事した職員

1件につき 500円

家畜伝染病防疫作業手当

伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

1日につき 500円

特殊自動車、バス等車両運転手当

特殊自動車(ホイールローダー、移動式小型クレーン及びフォークリフトをいう。)、バス及び市長が特に認める車両の運転に従事した職員

1日につき 500円

特殊現揚作業手当

水道業務に従事する職員で、現場における作業に従事した職員

1日につき 300円

林業業務に従事する職員で、現場における作業に従事した職員

1日につき 300円

福祉業務手当

福祉事務所に勤務する現業者若しくは指導監督を行う職員で、福祉に関する業務に従事した職員

月額 2,500円

行路死病人取扱手当

行路死亡人等の取扱いに従事した職員

1件につき 5,000円

行路病人を救助し、収容し、若しくは看護した職員

1件につき 1,500円

用地交渉手当

用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償に関し、権利者との交渉に従事した職員

1日につき 350円

浄化槽管理手当

浄化槽の保守点検業務に従事した職員

1件につき 1,000円

下水道管理手当

下水道の維持管理業務に従事した職員

1日につき 500円

千曲市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年9月1日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)