○千曲市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成15年9月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長及び教育長をいい、退職手当は、当該職員が退職したときはその者に、死亡したときはその遺族に支給する。

(退職手当の額及び勤続期間の計算)

第3条 退職手当の額は、任期満了、退職又は死亡した日の属する月の給料月額に勤続月数を乗じて得た額にそれぞれ次の割合を乗じて得た額とする。

市長 100分の42

副市長 100分の29.4

教育長 100分の21

2 前項の勤続月数の計算は、当該職員となった日の属する月から、任期満了、退職又は死亡した日の属する月まで引き続いた在職期間の月数(その月数が48月を超えるときは、48月とする。)による。

(公務、死傷病等による退職の場合の退職手当)

第4条 特別職の職員が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による死亡又は傷病等によって退職した場合の退職手当の額は、前条の規定によって計算して得た額に、その5割以内に相当する額を加算して得た額とする。

2 前項の金額は、市長が定める。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する退職手当については、一般職の職員に支給する退職手当の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和38年更埴市条例第29号。)又は町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)以下この項において「合併前の条例」という。)の規定による退職手当については、合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日後に支給すべき事由が生じた副市長の退職手当の額の算定については、第9条の規定による改正後の千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する副市長としての勤続月数に、施行日前における助役としての勤続月数を通算して、同条例の規定を適用する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の千曲市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条第1項及び第5条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の千曲市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条第1項及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

千曲市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成15年9月1日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)