○千曲市出納員及びその他の会計職員設置規則

平成15年9月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員及びその他の会計職員の設置)

第2条 課その他必要な箇所に出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等の設置箇所及び出納員等となるべき者の職は、別表のとおりとする。

3 現金取扱員及び物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)となるべき者は、別表に掲げる職員のうちから出納員が指名する者とする。

4 前項の規定により現金取扱員等を指名したときは、その者の職及び氏名を会計管理者に報告するものとする。

(出納員等の任免)

第3条 前条に規定する出納員等となるべき者は、辞令の交付を行わずに別表に掲げる職にある間、出納員等に任命されたものとする。この場合において、出納員等となるべき者が法第172条第1項に規定する職員でないときは、同項の職員に併任されたものとする。

(職務)

第4条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金又は物品の出納若しくは保管の事務を行うものとする。

2 現金取扱員又は物品取扱員は、出納員の命を受けて、現金取扱員にあっては現金収納に関する事務を、物品取扱員にあっては物品に関する事務を行うものとする。

(収納金報告書の提出)

第5条 出納員は、その取扱いに係る収納金については、収納金報告書(様式第1号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(領収印)

第6条 出納員及び現金取扱員の使用する領収印は、様式第2号により調整した印を用いるものとする。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年5月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市出納員及びその他の会計職員設置規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第4号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

出納員等の設置箇所及びその職

設置箇所

出納員となるべき者

現金取扱員、物品取扱員となるべき者

総務課

課長

総務課に勤務する職員

秘書広報課

課長

秘書広報課に勤務する職員

財政課

課長

財政課に勤務する職員

税務課

課長

税務課に勤務する職員

債権管理課

課長

債権管理課に勤務する職員

危機管理防災課

課長

危機管理防災課に勤務する職員

行政マネジメント室

室長

行政マネジメント室に勤務する職員

総合政策課

課長

総合政策課に勤務する職員

管財契約課

課長

管財契約課に勤務する職員

情報政策課

課長

情報政策課に勤務する職員

日本遺産推進室

室長

日本遺産推進室に勤務する職員

地域開発推進室

室長

地域開発推進室に勤務する職員

市民課

課長

市民課に勤務する職員

市民生活課

課長

市民生活課に勤務する職員

消費生活センター

所長

消費生活センターに勤務する職員

環境課

課長

環境課に勤務する職員

福祉課

課長

福祉課に勤務する職員

高齢福祉課

課長

高齢福祉課に勤務する職員

健康推進課

課長

健康推進課に勤務する職員

人権・男女共同参画課

課長

人権・男女共同参画課に勤務する職員

感染症対策室

室長

感染症対策室に勤務する職員

こども未来課

課長

こども未来課及び子育て支援センターに勤務する職員

保育課

課長

保育課及び保育園に勤務する職員

産業振興課

課長

産業振興課に勤務する職員

産業支援センター

所長

産業支援センターに勤務する職員

農林課

課長

農林課に勤務する職員

観光課

課長

観光課に勤務する職員

ふるさと振興課

課長

ふるさと振興課に勤務する職員

道路河川課

課長

道路河川課に勤務する職員

建築課

課長

建築課に勤務する職員

都市計画課

課長

都市計画課に勤務する職員

上下水道課

課長

上下水道課に勤務する職員

会計課

課長

会計課に勤務する職員

議会

次長

議会事務局に勤務する職員

選挙管理委員会

書記長

選挙管理委員会事務局に勤務する書記

監査委員

事務局長

監査委員事務局に勤務する書記

公平委員会

事務局長

公平委員会事務局に勤務する書記

農業委員会

事務局長

農業委員会事務局に勤務する職員

教育委員会

教育総務課長

教育委員会事務局に勤務する職員及び学校その他の教育機関に勤務する職員

生涯学習課長

文化課長

スポーツ振興課長

第1学校給食センター所長

第2学校給食センター所長

歴史文化財センター所長

画像

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千曲市出納員及びその他の会計職員設置規則

平成15年9月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第34号
平成16年5月6日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第34号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第6号
平成24年3月6日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第6号
平成29年2月1日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月27日 規則第11号
令和元年7月12日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月24日 規則第11号