○千曲市税に関する規則
平成15年9月1日
規則第35号
目次
第1節 総則(第1条―第16条)
第2節 市民税(第17条)
第3節 固定資産税(第18条―第21条)
第4節 軽自動車税(第22条・第23条)
第5節 市たばこ税(第24条・第25条)
第6節 鉱産税(第26条・第27条)
第7節 特別土地保有税(第28条)
第8節 入湯税(第29条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び千曲市税条例(平成15年千曲市条例第60号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定に基づく、市長による徴税吏員の委任は、次に掲げる者に行ったものとする。
(1) 債権管理課に勤務する職員
(2) 税務課に勤務する職員
(3) 前号に掲げるもののほか、職員のうち市長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、財務規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付し、又は納入する者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取り立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(様式第4号)により市長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(私人への徴収金の収納事務の委託)
第9条の2 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託することができる。
(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された徴収金を指定金融機関等へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(2) 公金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された徴収金の保管等が安全であると認められる者であること。
(3) 収納した徴収金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録を提供することができること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書以下に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
(地方税法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、別に定める。
文書の種類 | |
文書名 | 様式番号 |
相続人代表者指定(変更)届出書 | |
相続人代表者指定通知書 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | |
納付(納入)催告書 | |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申請 | |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | |
納期限変更告知書 | |
強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | |
担保権付財産に係る市税徴収通知書 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | |
譲渡担保権利者に対する納税告知済通知書 | |
譲渡担保財産に係る滞納処分続行通知書 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | |
徴収猶予取消通知書 | |
換価の猶予(期間の延長)通知書 | |
換価の猶予取消通知書 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | |
換価の猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | |
滞納処分執行停止通知書 | |
納税義務消滅通知書 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | |
担保等要求書 | |
担保提供書 | |
保証書 | |
保全担保提供命令書 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
保全担保解除通知書 | |
保全差押金額決定通知書 | |
保全差押に係る担保金充当申請書 | |
保全差押に係る交付要求書 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | |
第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | |
過誤納金還付請求書 | |
予納金納付(納入)申出書 | |
公示送達書 | |
徴収金の徴収嘱託書 | |
徴収の受託通知書 | |
申告等の期限延長申請書 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | |
更正請求書 | |
更正の請求に対する通知書 | |
軽自動車納税証明書 | |
市税訂正(取消)通知書 | |
審査請求書 | |
裁決書 |
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式によるものとする。
2 法第483条第5項、第484条第4項、第536条第5項、第537条第4項、第609条第5項、第610条第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、別に定める過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 市税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか、別に定める様式第60号によるものとする。
(納税管理人(変更)申告書)
第15条 納税管理人に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
第2節 市民税
(市民税の文書の様式)
第17条 市民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
第3節 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | |
文書名 | 様式番号 |
固定資産税の非課税規定適用申告書 | |
固定資産税非課税理由消滅申告書 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | |
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額の按分補正申出書 | |
特定被災共用土地に係る固定資産税額の按分補正申出書 | |
/固定資産税/都市計画税/納税通知書 | |
現所有者申告書 | |
新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
認定長期優良/住宅/中高層耐火建築住宅/に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
削除 | |
サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
防災施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
耐震基準適合住宅(家屋)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | |
住宅用地適用(異動)申告書 | |
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | |
固定資産の価格の決定(修正)通知書 |
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面を電子化した地番図とする。
2 条例第73条に規定する土地使用図は、次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第5項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土壌分類図は、土壌の種類を表示した図面とする。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図として、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面
(3) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 市長は、法第405条の規定により市職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4節 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
第5節 市たばこ税
第24条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第25条 条例第102条第2項に規定する納税通知書は、別に定める市たばこ税納税通知書(様式第89号の2)によるものとする。
第6節 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(様式第96号)により市長に届け出なければならない。
第7節 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第28条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | |
文書名 | 様式番号 |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | |
特別土地保有税還付申請書 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | |
特別土地保有税非課税土地等確認及び納税義務免除承認通知書 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地徴収猶予取消通知書 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 |
第8節 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第29条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市税に関する規則(昭和55年更埴市規則第12号)、町税に関する規則(昭和57年戸倉町規則第9号)又は上山田町税に関する規則(昭和55年上山田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年3月30日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市税に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月25日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定、様式第67号から第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年8月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市税に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第15号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式 略