○千曲市手数料条例
平成15年9月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料については、別に定めのあるものを除き、この条例の定めるところによる。
(種類及び額)
第2条 徴収する手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対して証明するときは、1人1件とする。
5 複数の事項を一括して証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿1冊、土地図面は1枚、土地家屋名寄帳は1人分、住民票は1人をもって1件とする。
(郵便による申請又は請求)
第3条 郵便で申請又は請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料の実費を加算して徴収する。
(閲覧証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、証明、写し並びに謄本及び抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、申請又は請求のときに徴収する。
(手数料の還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料を徴収しないことができるもの)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しないことができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(3) 市民で、公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第126条の規定により請求のあったもの
(5) 法律等の規定に基づき、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができることとされているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市手数料条例(平成12年更埴市条例第11号)、戸倉町手数料条例(平成12年戸倉町条例第8号)又は上山田町手数料徴収条例(平成12年上山田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
(住民基本台帳カード交付手数料に関する特例)
4 第2条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、住民基本台帳法第30条の44の規定による住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、徴収しない。ただし、再交付については、この限りでない。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第15号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第27号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市手数料条例の規定は、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年6月26日条例第20号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表7の項、同表12の項及び同表15の項の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
1 | 租税公課の証明 | 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
2 | 土地建物の証明 | 土地建物に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
3 | 営業の証明 | 営業に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
4 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条の規定に基づく証明 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||
5 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき 750円 | ||
6 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体の告示事項に係る証明 | 認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
7 | 千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第159号)第9条の規定による印鑑登録の証明 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき 300円 ただし、千曲市個人番号カードの利用に関する条例(平成28年千曲市条例第28号)第2条第2号に規定する多機能端末機を介して交付を受ける場合は1件につき 250円 | ||
8 | 千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
9 | 千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)第5条の規定による市民課長専決事項(身分) | 身分証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
10 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の規定による住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
11 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
11―2 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
12 | 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項若しくは第12条の4第1項の住民票の写しの交付又は第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付 | 住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 ただし、千曲市個人番号カードの利用に関する条例第2条第2号に規定する多機能端末機を介して交付を受ける場合は1通につき 250円 | ||
13 | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
14 | 千曲市事務処理規則第5条の規定による市民課長専決事項(埋火葬) | 埋・火葬許可証写の証明書交付手数料 | 1件につき 300円 | ||
15 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本又は抄本交付手数料及び戸籍の全部又は一部事項証明書交付手数料 | 1通につき 450円 ただし、千曲市個人番号カードの利用に関する条例第2条第2号に規定する多機能端末機を介して交付を受ける場合は1通につき 400円 | ||
15―2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 1件につき 400円 | ||
16 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 | 除籍の謄本又は抄本交付手数料及び除籍の全部又は一部事項証明書交付手数料 | 1通につき 750円 | ||
16―2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号交付手数料 | 1件につき 700円 | ||
17 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 1件につき 350円 | ||
18 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 1件につき 450円 | ||
19 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付 | 届出又は申請の受理証明書交付手数料 | 1通につき 350円 ただし、上質紙によるときは1通につき1,400円 | ||
20 | 戸籍法第48条第2項又は同法第120条の6第1項の規定による届書等の閲覧 | 届書の閲覧手数料(法48―2、117関連) | 1件につき 350円 | ||
21 | 戸籍法第48条第2項若しくは第126条の規定による届書その他市長が受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書の記載事項証明書交付手数料(法48―2、117関連) | 1通につき 350円 | ||
22 | 千曲市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第160号)第7条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | ||
23 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | ||
24 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | ||
25 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | ||
26 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | ||
27 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定による設置許可 | 死亡獣畜取扱場等設置許可手数料 | 1件につき 12,000円 | ||
化製場設置許可手数料 | 1件につき 19,000円 | ||||
28 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による設置許可 | 動物の飼養又は収容許可手数料 | 1件につき 6,000円 | ||
29 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼育許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | ||
30 | 農地に関する証明 | 農地に関する証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
31 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | ||
32 | 租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積が100m2以下のとき 6,200円 | ||
100m2を超え500m2以下のとき 8,600円 | |||||
500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円 | |||||
2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円 | |||||
10,000m2を超えるとき 43,000円 | |||||
33 | 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第6条第4号、第8条第1項若しくは第10条第1項に規定する許可又は第12条第1項に規定する許可の有効期間の更新の申請に対する審査(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表するための許可を除く。) | ・広告物等の表示又は設置の許可の申請に対する審査手数料 ・広告物等許可更新申請手数料 ・広告物等改造許可申請手数料 | 広告板類広告塔類広告幕類立看板類アーチ類 | 広告表示面積が2m2未満のもの1個につき 800円 | |
広告表示面積が2m2以上5m2未満のもの1個につき 1,300円 | |||||
広告表示面積が5m2以上10m2未満のもの1個につき 2,100円 | |||||
広告表示面積が10m2以上15m2以下のもの1個につき 4,100円 | |||||
広告表示面積が15m2を超えるもの1個につき、4,100円に15m2を超える5m2までごとに800円を加えた額 | |||||
特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 広告表示面積が5m2未満のもの1個につき 1,500円 | ||||
広告表示面積が5m2以上10m2未満のもの1個につき 2,300円 | |||||
広告表示面積が10m2以上15m2以下のもの1個につき 4,500円 | |||||
広告表示面積が15m2を超えるもの1個につき4,500円に、15m2を超える5m2までごとに800円を加えた額 | |||||
広告物等の表示又は設置の許可の申請に対する審査手数料 | アドバルーン | 1個につき 3,200円 | |||
はり紙はり札 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) 100円 | ||||
34 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | 火薬類の譲渡し | 1件につき 1,200円 | ||
火薬類の譲受け | ア 火工品のみを譲り受ける場合 | 1件につき 2,400円 | |||
イ ア以外の場合 | (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下のとき。 | 1件につき 3,500円 | |||
(イ) (ア)以外のとき。 | 1件につき 6,900円 | ||||
火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 | ||||
35 | 閲覧 | 公簿(戸籍簿は除く。)又は土地図面の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | ||
36 | 土地図面の写しの交付 | 土地図面の写し交付手数料 | 1枚につき 300円 | ||
37 | 地籍調査の成果の写しの交付 | 地籍図根多角点一覧表の写し交付手数料 | 1路線につき 300円 | ||
筆界点座標一覧表の写し交付手数料 | 1筆につき 300円 | ||||
その他の地籍調査の成果の写し交付手数料 | 1枚につき 300円 | ||||
38 | その他の証明 | その他の証明手数料 | 1件につき 300円 |