○千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

平成15年9月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく、手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市税外収入金の種類)

第2条 この条例で市税外収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入をいう。

(徴収金の督促)

第3条 市税外収入金を納期限までに納めないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状による督促をしなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金の額)

第5条 延滞金の額は、市税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額(その額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して督促状の指定期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(昭和34年更埴市条例第25号)、戸倉町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年戸倉町条例第24号)又は上山田町税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年上山田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例、千曲市後期高齢者医療に関する条例、千曲市介護保険条例、千曲市下水道事業受益者負担に関する条例及び千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例

平成15年9月1日 条例第65号

(令和3年1月1日施行)