○千曲市市有林・県有林管理基金条例

平成15年9月1日

条例第71号

(設置)

第1条 受託県有林事業の健全運営及び市有林の安定的経営管理を図るため、市有林・県有林管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 受託県有林の保護管理に必要な経費の財源に充てるとき。

(2) 市有林の経営管理に必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の資金積立金条例(昭和42年更埴市条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市市有林・県有林管理基金条例

平成15年9月1日 条例第71号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第71号