○千曲市奨学基金条例

平成15年9月1日

条例第79号

(設置)

第1条 育英事業の効果的推進を図るため、修学が困難な者に対して奨学金を貸与するため、奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)からの繰入金及び育英の目的をもって寄附される寄附金その他の収入を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町奨学基金の設置、管理及び処分並びに運営に関する条例(昭和49年戸倉町条例第14号)又は上山田町奨学基金に関する条例(昭和46年上山田町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市奨学基金条例

平成15年9月1日 条例第79号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第79号