○千曲市地域福祉基金条例

平成15年9月1日

条例第82号

(設置)

第1条 社会福祉の増進を図るため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるものとする。

(1) 在宅福祉の普及及び向上事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進事業

(3) ボランティア活動の活性化事業

(4) 前3号に準ずる事業で、特に市長が必要と認めるもの

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の資金積立金条例(昭和42年更埴市条例第15号)、戸倉町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年戸倉町条例第29号)又は地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年上山田町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市地域福祉基金条例

平成15年9月1日 条例第82号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第82号