○千曲市国民健康保険支払準備基金条例

平成15年9月1日

条例第83号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし、市長が財政上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づいて、当該剰余金の一部を当該基金に繰り入れることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険の保険給付費等の財源に不足が生じたとき。

(2) 国民健康保険事業の運営上、市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の資金積立金条例(昭和42年更埴市条例第15号)、戸倉町国民健康保険支払準備金の設置管理及び処分に関する条例(昭和44年戸倉町条例第10号)又は上山田町国民健康保険支払基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年上山田町条例第7号)の規定により積みたてられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市国民健康保険支払準備基金条例

平成15年9月1日 条例第83号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第83号