○千曲市土地開発基金条例

平成15年9月1日

条例第93号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億2,164万6,000円とする。

2 市長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、第1項の額にその積立額を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市土地開発基金条例(平成3年更埴市条例第7号)、土地開発基金条例(昭和46年戸倉町条例第5号)又は土地開発基金条例(昭和46年上山田町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

千曲市土地開発基金条例

平成15年9月1日 条例第93号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第93号