○千曲市教育委員会公告式規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市の指定する掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示及び公告の準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市教育委員公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の千曲市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の千曲市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年9月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。