○千曲市教育委員会会議規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定により、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第3条 削除

(議席)

第4条 会議における委員の議席は、教育長が定める。

(会議)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示し書面にて請求があった場合に招集するものとする。

(招集)

第6条 会議は、会議開催の日時、場所及び臨時会の場合にあっては、会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して教育長が招集する。

2 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめその事由を適宜の方法により、教育長に届けなければならない。

(議事日程)

第7条 議事日程は、教育長が定める。

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第9条 委員は、会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。説明員等が発言しようとするときも、同様とする。

第10条 質疑及び討論は、議題の外にわたってはならない。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

第13条 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 教育長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣する。

(採決の順序)

第15条 修正案は、原案に先立って可否を決する。

2 同一の議題について2つ以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(陳情)

第16条 教育委員会に対して陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、教育長が会議に諮って秘密会としたときは、この限りでない。

2 会議傍聴の手続その他会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第18条 削除

(会議録の作成)

第19条 教育長は、会議終了後速やかに会議録を作成し、原則として公表するものとする。

2 会議録は、筆記によりすべての議事を簡潔正確に記載しなければならない。

(会議録記載事項)

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員のほか会議に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の署名)

第21条 会議録には、出席委員が署名しなければならない。

(会議録記載事項に関する異議)

第22条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(協議会)

第23条 教育長は、委員会の所管事項について調査及び研究を必要とするときは、会議のほかに協議会を開くことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年12月25日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の千曲市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千曲市教育委員会会議規則第2条から第4条まで、第5条第3項、第6条、第7条、第9条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第1項、第18条、第19条第1項、第20条第1項第6号及び第22条から第24条までの規定は、なおその効力を有する。

千曲市教育委員会会議規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)