○千曲市教育委員会傍聴人規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 千曲市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

(教育長の指示)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の千曲市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千曲市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

千曲市教育委員会傍聴人規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)