○千曲市教育委員会事務処理規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、委員会又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の課若しくは委員会の所管に属する学校以外の教育機関又は市長の事務部局の課等の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等が報告しなければならない。

(委員会に付議する事項)

第4条 委員会に付議する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 教育長は、急施を要し、委員会に付議する暇がないときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する事項について臨時に専決することができる。この場合においては、その旨を時期の委員会において報告し、その承認を得なければならない。

(委任事項)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、委員会の権限に属する事項のうち教育長に委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決事項)

第6条 教育長、部長が専決する事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 課長が専決する事項は、別表第4に掲げる事項のほか、第4条第1項前項及び次項に規定する事項以外のものとする。

3 教育機関の長が専決する事項は、別表第5に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第7条 教育長が不在のときは教育部長が、教育長及び教育部長が共に不在のときは主管の課長がその事務を代決する。

2 部課長等が不在のときは、あらかじめ部課長等の指定した者がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により代決する者において特に重要又は異例と認める事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処理)

第8条 前条の規定により代決した者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の準用)

第9条 第3条及び前2条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(細部事項の委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(千曲市教育委員会事務処理規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の千曲市教育委員会事務処理規則第5条第2項、第10条及び別表1の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の千曲市教育委員会事務処理規則第10条及び別表1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年5月24日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

委員会に付議する事項

(1) 教育行政の重要施策の決定に関すること。

(2) 教育予算その他市議会の議決を経るべき事項についての市長に対する意見の申出に関すること。

(3) 教育委員会規則その他教育委員会が定める規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局等職員」という。)のうち、課長級以上の職員の任免及び事務局等職員の分限(免職に限る。)に関すること。

(5) 市費負担学校職員のうち、課長級以上の職員の任免及び市費負担学校職員の職員の分限(免職に限る。)に関すること。

(6) 事務局等職員及び市費負担学校職員の懲戒に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退について内申すること。

(8) 教育委員会に属する附属機関の委員の任命及び委嘱並びに附属機関に対する諮問に関すること。

(9) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(10) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(11) 教科用教科書の採択に関すること。

(12) 教育、学術及び文化に関する功績者の表彰に関すること。

(13) 文化財の指定、解除及び選択、無形文化財の保持者及び保持団体の認定、解除及び選定並びに保存技術の選定並びにその保持者及び保持団体の認定及び解除に関すること。

(14) 許可、免除、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求に対する決定等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるもの

(15) 1件1,000万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(16) 教育委員会の所掌に係る1件1,000万円以上の建築計画を策定すること。

(17) 教育委員会事務の点検及び評価に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、教育長が委員会に付議することを要すると認めるもの

別表第2(第5条関係)

教育長に委任する事項

(1) 教育財産の管理に関すること。

別表第3(第6条関係)

1 教育長が専決する事項

(1) 事務局等職員(課長級以上の職員を除く。)の任免及び分限(免職を除く。)に関すること。

(2) 市費負担学校職員(課長級以上の職員を除く。)の任免及び分限(免職は除く。)に関すること。

(3) 部長及び参事(以下「部長職」という。)の職員の諸願出に関する許認可に係る事項

(4) 部長職の職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定に係る事項

(5) 部長職の職員の旅行命令に係る事項

(6) 特に重要又は異例な通知、申請、届出、報告、照会、回答、願書等に係る事項

(7) 訓令、告示、公告等で異例なものに係る事項

(8) 1件1,000万円未満の教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

(9) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求に対する裁決等の処分のうち、異例なもの。ただし、現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれのあるものを除く。

(10) 教育委員会の所掌に係る重要な広報、広聴等に関すること。

(11) 教育委員会名をもって行う行事の共催、後援、協賛等に関すること。

(12) 教育部長が専決する事項のうち、教育部長が教育長の決裁を要すると認めるもの

2 教育部長が専決する事項

(1) 事務局等職員の嘱託職員の任免に係る事項

(2) 副参事、課長、担当課長、所長、館長、主幹、技幹及び調整幹(以下「課長職」という。)の職員の諸願出に関する許認可に係る事項

(3) 課長職の職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定に係る事項

(4) 課長職の職員の旅行命令に係る事項

(5) 重要な通知、申請、届出、報告、照会、回答、願書等に係る事項

(6) 課長職の職員の時間外勤務及び休日勤務命令に係る事項

(7) 1件300万円未満の教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

(8) 許可、免除、免許、認可、承認、指定等の行政処分のうち、成規又は条例によるもの

(9) 審査請求に対する裁決等の処分のうち、先例によるもの

(10) 訓令、告示、公告等で異例でないもの

(11) 重要又は異例な諸証明に係る事項

(12) 教育機関名をもって行う行事の共催、後援、協賛等に関すること。

(13) 課長が専決する事項のうち、課長が教育部長の決裁を要すると認めるもの

別表第4(第6条関係)

課長が専決する事項

(1) 事務局等職員の臨時職員の任免に係る事項

(2) 課長職以外の職員の諸願出に関する許認可に係る事項

(3) 課長職以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定に係る事項

(4) 課長職以外の職員の旅行命令に係る事項

(5) 軽易又は定例の通知、申請、届出、報告、照会、回答、願書等の受理不受理及び処理行為の決定に係る事項

(6) 課長職以外の職員の時間外勤務命令に係る事項

(7) 1件100万円未満の教育財産の取得及び処分の申出に関すること。

(8) 公簿書の閲覧及びこれに基づく諸証明に係る事項

別表第5(第6条関係)

教育機関の長が専決する事項

(1) 所属機関に属する課長職以外の職員の諸願出に関する許認可に係る事項

(2) 所属機関に属する課長職以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定に係る事項

(3) 所属機関に属する課長職以外の職員の旅行命令に係る事項

(4) 所属機関に属する軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、願書等の受理不受理及び処理行為の決定に係る事項

(5) 所属機関に属する課長職以外の職員の時間外勤務命令に係る事項

千曲市教育委員会事務処理規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年5月24日施行)