○千曲市教職員住宅管理規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する教職員住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教職員住宅」とは、教育委員会が教職員及びその親族を入居させるために賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(入居者の資格)

第3条 教職員住宅に入居することができる者は、千曲市立学校に勤務する教職員及びその親族とする。

(入居の手続)

第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)に所属学校長の意見を添えて教育委員会に提出し、入居の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の入居の申込みがあったときは、当該書類を審査し、入居を決定したときは、教職員住宅入居許可書(様式第2号)により当該入居申込者に通知するものとする。

3 前項の通知を受け、教職員住宅に入居することとなった者は、教職員住宅入居誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(家賃の額)

第5条 教職員住宅の家賃は、別表に定める額とする。ただし、入居又は退去の日が月の中途である場合は、日割計算とする。

2 前項の家賃については、教育委員会が増築若しくは改築を施したとき、又は物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認められたときは、変更することができる。

(家賃の納入)

第6条 家賃は、原則として口座振替とし、毎月末日までに納入しなければならない。

(入居者の修繕義務)

第7条 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由によって教職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会に報告し、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 入居者は、その入居する教職員住宅について、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びじんかい処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が指定した費用

(制限事項)

第9条 入居者は、教職員住宅若しくは敷地を他人に転貸し、又は入居の権利を他人に譲渡してはならない。

2 入居者は、親族以外の者を同居させようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(明渡しの請求)

第10条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 正当な手続によらないで入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 教職員住宅を故意に損傷したとき。

(4) この規則又はこの規則に基づく教育委員会の指示命令に従わないとき。

(明渡し)

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに教職員住宅を教育委員会に明け渡さなければならない。

(1) 千曲市立学校の教職員でなくなったとき。

(2) 前条の規定により、明渡しの請求をされたとき。

(3) 教育委員会が管理上必要と認めるとき。

(住宅の退去)

第12条 入居者は、前条の規定により教職員住宅を明け渡すときは、その10日前までに教職員住宅退去届(様式第4号)を教育委員会に提出するとともに、教育委員会の指定する職員の検査を受けなければならない。

(教育委員会の検査)

第13条 教育委員会は、住宅の管理上必要に応じて住宅の検査をし、入居者に適当な指示をすることができる。

2 前項の規定による検査をする場合において、現に使用している住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の場合においては、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市教職員住宅管理規則(平成9年更埴市教育委員会規則第4号)又は教職員住宅貸付規程(昭和39年上山田町告示第14号の1)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

建設年度

構造

名称

所在地

家賃

(円)

一戸当床面積

m2

44

BC

稲荷山46

千曲市大字稲荷山1782番地35

7,700

63.18

44

BC

稲荷山47

千曲市大字稲荷山1782番地35

7,700

63.18

54

BC

小島1

千曲市大字小島2982番地24

11,600

35.24

54

BC

小島2

千曲市大字小島2982番地24

11,600

35.24

54

W

更級1

千曲市大字羽尾1810番地2

6,000

86.1

63

W

桜堂1

千曲市大字桜堂4番地3

27,400

71.21

63

W

桜堂2

千曲市大字桜堂4番地3

27,400

71.21

63

W

小島3

千曲市大字小島3060番地23

14,800

36.52

63

W

小島4

千曲市大字小島3060番地23

14,800

36.52

63

RC

黒彦(101)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

63

RC

黒彦(102)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

63

RC

黒彦(103)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

63

RC

黒彦(201)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

63

RC

黒彦(202)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

63

RC

黒彦(203)

千曲市大字若宮1305番地189

17,000

38.88

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千曲市教職員住宅管理規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第6号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第6号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
平成29年2月28日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和元年12月18日 教育委員会規則第3号