○千曲市立学校設置条例

平成15年9月1日

条例第96号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千曲市立学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 千曲市立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市立屋代小学校

千曲市大字屋代2111番地

千曲市立東小学校

千曲市大字森100番地

千曲市立埴生小学校

千曲市大字鋳物師屋72番地

千曲市立治田小学校

千曲市大字稲荷山1360番地

千曲市立八幡小学校

千曲市大字八幡3111番地

千曲市立戸倉小学校

千曲市大字戸倉1756番地

千曲市立更級小学校

千曲市大字羽尾1864番地1

千曲市立五加小学校

千曲市大字千本柳351番地

千曲市立上山田小学校

千曲市大字新山695番地

千曲市立屋代中学校

千曲市大字屋代810番地

千曲市立埴生中学校

千曲市大字桜堂100番地

千曲市立更埴西中学校

千曲市大字稲荷山134番地

千曲市立戸倉上山田中学校

千曲市大字戸倉2500番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市立学校設置条例

平成15年9月1日 条例第96号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第96号