○千曲市立学校設置条例
平成15年9月1日
条例第96号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千曲市立学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 千曲市立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市立屋代小学校 | 千曲市大字屋代2111番地 |
千曲市立東小学校 | 千曲市大字森100番地 |
千曲市立埴生小学校 | 千曲市大字鋳物師屋72番地 |
千曲市立治田小学校 | 千曲市大字稲荷山1360番地 |
千曲市立八幡小学校 | 千曲市大字八幡3111番地 |
千曲市立戸倉小学校 | 千曲市大字戸倉1756番地 |
千曲市立更級小学校 | 千曲市大字羽尾1864番地1 |
千曲市立五加小学校 | 千曲市大字千本柳351番地 |
千曲市立上山田小学校 | 千曲市大字新山695番地 |
千曲市立屋代中学校 | 千曲市大字屋代810番地 |
千曲市立埴生中学校 | 千曲市大字桜堂100番地 |
千曲市立更埴西中学校 | 千曲市大字稲荷山134番地 |
千曲市立戸倉上山田中学校 | 千曲市大字戸倉2500番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。