○千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年千曲市条例第97号。以下「条例」という。)の規定に基づき、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
○千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年千曲市条例第97号。以下「条例」という。)の規定に基づき、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
平成15年9月1日 教育委員会規則第11号
(平成15年9月1日施行)
◆ | 平成15年9月1日 | 教育委員会規則第11号 |