○千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年千曲市条例第97号。以下「条例」という。)の規定に基づき、千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 千曲市立学校の長は、その学校の学校医等について公務に基づくと認められる災害(負傷、疾病、障害又は死亡(条例第3条の規定によりその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第19条の規定により死亡したものと推定された場合を含む。)をいう。)が発生した場合には、直ちに、公務災害発生報告書(様式第1号)により千曲市教育委員会に報告しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第2条の規定による通知は、公務災害認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補償の実施等)

第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施に関し必要な事項については、千曲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第26号)第2章(第7条第7条の2及び第17条から第19条までを除く。)及び第4章(第24条の2を除く。)並びに附則第16項から第18項までの規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、更埴市立学校の学校医等の公務災害補償に関する規則(平成14年更埴市教育委員会規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第11号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第11号