○千曲市県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、千曲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年千曲市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、県費負担教職員があらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 本市又は長野県の特別職の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 当該県費負担教職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求をし、又はこれらの審理に出頭する場合

(6) 法第55条第8項の規定による職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる特別の事由がある場合

(教育委員会の承認)

第3条 教育委員会の委任を受けた者が、前条第8号の規定により、県費負担教職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

千曲市県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第12号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号