○千曲市立学校施設使用条例

平成15年9月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、千曲市立学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の使用許可に当たり、学校の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上及び管理上支障があると認めるとき。

(2) その使用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害する恐れがあるとき。

(3) その使用が施設、附属設備等を損傷する恐れがあるとき。

(4) 前3号のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(使用の停止等)

第4条 教育委員会は、第2条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止又は使用許可の取消し(以下「使用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(入場者の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入校を拒否し、退校を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者

(使用料)

第6条 学校施設の使用料は、別表のとおりとし、使用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めでない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が定める期日前までに、使用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(3) 前2号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状の回復)

第9条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき、又は第4条の規定により使用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を現状に復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立学校施設使用条例(平成13年更埴市条例第8号)、戸倉町施設等の使用に関する条例(昭和30年戸倉町条例第31号)若しくは上山田小学校施設設備使用に関する条例(昭和45年上山田町条例第15号)又は解散前の戸倉上山田中学校設置及び使用等に関する条例(昭和40年戸倉上山田学校組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月26日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第36号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の区分

施設の名称

使用区分

使用料

中学校

屋外運動場

1時間当たり

100円

屋内運動場

アリーナ

全面

1時間当たり

1,000円

半面

1時間当たり

500円

1/4面以下

1時間当たり

250円

地域連携施設

ミーティングルーム

1時間当たり

150円

武道場

1時間当たり

500円

音楽堂

1時間当たり

500円

教室・会議室等

1時間当たり

150円

小学校

屋外運動場

1時間当たり

100円

屋内運動場

全面

1時間当たり

500円

半面以下

1時間当たり

250円

教室・会議室等

1時間当たり

150円

備考

1 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、それぞれの使用料に次の率を乗じた額を使用料とする。

(1) 入場料1,000円以下の場合 1.3

(2) 入場料1,000円を超え3,000円以下の場合 1.6

(3) 入場料3,000円を超える場合 2.0

2 その他附属設備等の使用料は、教育委員会が別に定める。

千曲市立学校施設使用条例

平成15年9月1日 条例第98号

(平成29年2月1日施行)