○千曲市奨学金貸与条例

平成15年9月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、高等学校、高等専門学校又は大学に在学又は進学する者のうち、経済的理由によって修学が困難な者に対して、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 成績が優秀で身体が強健であること。

(2) 経済的理由により修学困難と認められること。

(奨学金の月額)

第3条 奨学金の月額は、別表の左欄に掲げる学校に在学する者について、同表の右欄に定める額とする。

(貸与の決定)

第4条 奨学金の貸与の許否は、教育委員会が決定する。

(貸与の期間)

第5条 奨学金貸与の期間は、その学校における所定の修業期間内とする。

(利息)

第6条 奨学金には、利息は付けない。

(奨学金の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌月分から奨学金の貸与を停止する。

(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、奨学生として不適当と認めるとき。

(奨学金の償還)

第9条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の月の6箇月後から貸与を受けた期間の倍の期間内に、その全額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することを妨げない。

(退学、停止等の場合の奨学金の償還)

第10条 奨学生が退学し、又は奨学生を辞退し、若しくは停止されたときは、その月の6箇月後から前条の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。

(奨学金償還の免除)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金償還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。この場合、連帯保証人又は保証人は、事情を具して奨学金の償還免除を市長に願い出なければならない。

(償還猶予)

第12条 進学又は病気その他正当の理由により、市長が奨学金の償還を困難と認めるときは、相当の期間その償還を猶予することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市奨学金貸与条例(昭和39年更埴市条例第22号)、戸倉町奨学基金の設置、管理及び処分並びに運営に関する条例(昭和49年戸倉町条例第14号)又は上山田町奨学基金に関する条例(昭和46年上山田町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

月額

大学(短期大学を含む。)・大学院・専修学校の専門課程

38,000円

高等学校・高等専門学校・専修学校の高等課程

14,000円

(備考)

1 専修学校の「専門課程」及び「高等課程」は、修業年限2年以上のものに限る。

2 「高等学校」には、特別支援学校の高等部を含む。

千曲市奨学金貸与条例

平成15年9月1日 条例第99号

(平成20年6月25日施行)