○千曲市学校給食センター設置条例

平成15年9月1日

条例第100号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市第1学校給食センター

千曲市大字稲荷山1240番地

千曲市第2学校給食センター

千曲市大字若宮640番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

千曲市学校給食センター設置条例

平成15年9月1日 条例第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第100号
平成28年3月25日 条例第14号