○千曲市学校給食センター設置条例
平成15年9月1日
条例第100号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を処理するため、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市第1学校給食センター | 千曲市大字稲荷山1240番地 |
千曲市第2学校給食センター | 千曲市大字若宮640番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。