○千曲市総合教育センター条例

平成15年9月1日

条例第101号

(設置)

第1条 教育の振興と充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、総合教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市総合教育センター

千曲市大字桜堂100番地

(施設等の構成)

第3条 千曲市総合教育センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設等により構成し、総合的かつ有機的に管理運営するものとする。

(1) 千曲市情報教育センター

(2) 千曲市教育相談センター

(3) 埴生中学校屋内運動場

(4) 埴生中学校屋内プール

(5) 埴生中学校地域連携施設

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する調査及び研究

(2) 教育関係職員等の研修

(3) 市民の学習及びスポーツ活動支援

(4) 複合施設の管理活用

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(運営委員)

第5条 センターの業務企画及び運営に関し意見を徴するため、千曲市総合教育センター企画運営委員会を設置する。

2 運営委員は、学識経験がある者、千曲市立学校の職員及び千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の中から、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市総合教育センター条例

平成15年9月1日 条例第101号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第101号