○千曲市情報教育センター条例

平成15年9月1日

条例第102号

(設置)

第1条 学校及び地域における情報化を推進し、市民の教育文化の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、情報教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市情報教育センター

千曲市大字桜堂100番地

(事業)

第3条 千曲市情報教育センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の情報学習等支援

(2) 教育、学習情報等の収集、保管及び提供

(3) 教育情報通信ネットワークの運用管理

(4) 学校情報化の推進

(5) 前各号に掲げる事業のほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。

(1) 学校教育上又は管理上支障があると認めたとき。

(2) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(利用の停止等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(入館者の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者

(使用料)

第8条 センターの使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市情報教育センター設置及び管理に関する条例(平成15年更埴市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

施設の名称

使用料(1時間当たり)

大研修室

800円

小研修室

300円

情報研修室

400円

備考

1 営利を目的に利用する場合は、上記使用料に400/100を乗じた額とする。

2 附属設備の使用料は、教育委員会が別に定める額とする。

千曲市情報教育センター条例

平成15年9月1日 条例第102号

(平成15年9月1日施行)