○千曲市情報教育センター条例
平成15年9月1日
条例第102号
(設置)
第1条 学校及び地域における情報化を推進し、市民の教育文化の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、情報教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市情報教育センター | 千曲市大字桜堂100番地 |
(事業)
第3条 千曲市情報教育センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の情報学習等支援
(2) 教育、学習情報等の収集、保管及び提供
(3) 教育情報通信ネットワークの運用管理
(4) 学校情報化の推進
(5) 前各号に掲げる事業のほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 学校教育上又は管理上支障があると認めたとき。
(2) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(入館者の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設の名称 | 使用料(1時間当たり) |
大研修室 | 800円 |
小研修室 | 300円 |
情報研修室 | 400円 |
備考 1 営利を目的に利用する場合は、上記使用料に400/100を乗じた額とする。 2 附属設備の使用料は、教育委員会が別に定める額とする。 |