○千曲市教育相談センター条例

平成15年9月1日

条例第103号

(設置)

第1条 児童及び生徒に関する教育相談その他の事業を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第30条の規定に基づき、教育相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市教育相談センター

千曲市大字桜堂100番地

(事業)

第3条 千曲市教育相談センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒に係る教育相談

(2) 教育相談に係る学校及び関係機関との連絡調整

(3) 教育相談に関する調査研究及び情報収集提供

(4) 教育相談に関する教育関係職員の研修

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市教育相談センター条例

平成15年9月1日 条例第103号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第103号