○千曲市教育相談センター条例
平成15年9月1日
条例第103号
(設置)
第1条 児童及び生徒に関する教育相談その他の事業を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第30条の規定に基づき、教育相談センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市教育相談センター | 千曲市大字桜堂100番地 |
(事業)
第3条 千曲市教育相談センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒に係る教育相談
(2) 教育相談に係る学校及び関係機関との連絡調整
(3) 教育相談に関する調査研究及び情報収集提供
(4) 教育相談に関する教育関係職員の研修
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。