○千曲市社会教育委員設置条例

平成15年9月1日

条例第104号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、千曲市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから千曲市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

千曲市社会教育委員設置条例

平成15年9月1日 条例第104号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第104号
平成26年3月25日 条例第4号