○千曲市公民館条例
平成15年9月1日
条例第105号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため公民館を設置する。
(名称、位置及び対象区域)
第2条 公民館の名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。
2 公民館に分館を置くことができる。
3 前項の分館については、別に定める。
(職員)
第3条 公民館に、館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、公民館の管理運営上必要な、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公民館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。
(入館者の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館の入館を拒否し、退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(使用料)
第8条 公民館の使用料は、別表第2のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状の回復)
第11条 利用者は、公民館の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(公民館運営審議会)
第13条 各公民館に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定により公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市公民館設置及び管理に関する条例(平成12年更埴市条例第13号)、戸倉町公民館の設置及び管理等に関する条例(平成5年戸倉町条例第8号)又は上山田町公民館設置条例(昭和53年上山田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第13条第2項の規定にかかわらず、この条例施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附則(平成18年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)名称、位置及び対象区域
名称 | 位置 | 対象区域 |
千曲市屋代公民館 | 千曲市大字屋代2184番地3 | 大字屋代、大字粟佐、大字雨宮、大字土口、大字生萱、大字倉科及び大字森の全域 |
千曲市埴生公民館 | 千曲市大字桜堂570番地 | 大字寂蒔、大字鋳物師屋、大字打沢、大字小島、大字桜堂、大字杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目、大字新田及び大字中の全域 |
千曲市稲荷山公民館 | 千曲市大字稲荷山2131番地2 | 大字稲荷山、大字野高場及び大字桑原の全域 |
千曲市八幡公民館 | 千曲市大字八幡3311番地 | 大字八幡の全域 |
千曲市戸倉公民館 | 千曲市大字戸倉2305番地1 | 大字磯部、大字戸倉、大字戸倉温泉、大字若宮、大字羽尾、大字須坂、大字上徳間、大字内川、大字千本柳及び大字小船山の全域 |
千曲市上山田公民館 | 千曲市上山田温泉三丁目1番地1 | 大字力石、大字新山、大字上山田及び上山田温泉一丁目から四丁目の全域 |
別表第2(第8条関係)使用料
屋代公民館、埴生公民館、稲荷山公民館、八幡公民館
名称 | 使用料(1時間当たり) |
講堂 | 750円 |
講義室 | 220円 |
第1会議室 | 220円 |
第2会議室 | 220円 |
第3会議室 | 220円 |
調理実習室 | 370円 |
その他の会議室 | 220円 |
暖房 | 1基 150円 |
冷房 | 1基 300円 |