○千曲市上山田公民館力石支館条例
平成15年9月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地域振興と住民福祉の増進に寄与するため、上山田公民館力石支館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 上山田公民館力石支館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市上山田公民館力石支館 | 千曲市大字力石697番地2 |
(利用の許可)
第3条 千曲市上山田公民館力石支館(以下「支館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、支館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が支館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(入館者の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(原状の回復)
第7条 利用者は、支館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。