○千曲市上山田公民館力石支館条例

平成15年9月1日

条例第106号

(設置)

第1条 地域振興と住民福祉の増進に寄与するため、上山田公民館力石支館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 上山田公民館力石支館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市上山田公民館力石支館

千曲市大字力石697番地2

(利用の許可)

第3条 千曲市上山田公民館力石支館(以下「支館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、支館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支館の利用を許可しない。

(1) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が支館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(利用の停止等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、支館の利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(入館者の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者

(原状の回復)

第7条 利用者は、支館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市上山田公民館力石支館条例

平成15年9月1日 条例第106号

(平成15年9月1日施行)