○千曲市文化会館条例
平成15年9月1日
条例第107号
(設置)
第1条 市民の文化及び芸術の振興を図り、もって福祉の増進に資するため千曲市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市更埴文化会館 | 千曲市杭瀬下一丁目64番地 |
千曲市上山田文化会館 | 千曲市上山田温泉三丁目1番地1 |
(業務)
第3条 文化会館において、次の業務を行う。
(1) 文化及び芸術の振興、その他各種催し等のための文化会館の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、文化会館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開館時間)
第4条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、火曜日)
(2) 休日の翌日
(3) 12月29日から1月3日までの日
(利用の許可等)
第6条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消しをしようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の利用の許可に当たり、文化会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、文化会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の停止等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。
(入館者の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(使用料)
第12条 文化会館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可があったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、文化会館の施設等を利用することができなくなったとき。
(2) ホールにあっては、利用期日前1箇月、その他の施設にあっては、利用期日前7日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、文化会館の利用を終了したとき又は第10条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(運営委員会)
第17条 文化芸術の振興と文化会館の円滑な運営を図るため、千曲市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、文化芸術の振興及び文化会館の運営に関する重要事項について、審議及び助言を行う。
3 運営委員会には、必要に応じて部会を設けることができる。
4 運営委員会は、15人以内で構成し、教育委員会が委嘱をする。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市総合文化会館設置及び管理に関する条例(平成12年更埴市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市更埴文化会館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市更埴文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
3 新条例第7条、第13条及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の千曲市更埴文化会館条例の別表の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日以前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(千曲市上山田文化会館条例の廃止)
2 千曲市上山田文化会館条例(平成15年千曲市条例第108号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市更埴文化会館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、廃止される前の千曲市上山田文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 新条例第6条、第12条及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
(千曲市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
6 千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
千曲市更埴文化会館
1 大ホール、小ホール、女性センター等
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
大ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 49,000 | 59,800 |
平日以外 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 58,800 | 71,800 | ||
3,000円未満の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 73,500 | 89,700 | |
平日以外 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 88,200 | 107,700 | ||
3,000円以上の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 98,000 | 119,700 | |
平日以外 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | 84,000 | 117,600 | 143,600 | ||
楽屋一室について | 560 | 840 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | 2,350 | ||
小ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,200 | 17,100 | 20,900 |
平日以外 | 5,850 | 8,750 | 11,700 | 14,600 | 20,450 | 24,900 | ||
3,000円未満の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 25,900 | 31,600 | |
平日以外 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 30,800 | 37,600 | ||
3,000円以上の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 34,300 | 41,800 | |
平日以外 | 11,700 | 17,500 | 23,400 | 29,200 | 40,900 | 49,900 | ||
軽運動室 | 2,100 | 2,900 | 3,950 | 5,000 | 6,850 | 8,500 | ||
学習室 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
女性センター | 大会議室 | 2,100 | 2,700 | 3,350 | 4,800 | 6,050 | 7,700 | |
小会議室 | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
和室 | 1,100 | 1,400 | 1,750 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | ||
インナーコリドー | 無料 |
(備考) 営利を目的とする利用者が、入場料を徴しないで利用する場合は、次の料金をもって使用料とする。
(1) 小ホール 入場料を徴収しないで利用する場合の使用料の額×(150/100)
(2) 運動室、女性センター及び学習室 使用料の額×(200/100)
2 附属設備等
区分 | 使用料 |
附属設備等を使用する場合 | 教育委員会規則で定める額 |
冷房又は暖房を使用する場合 | |
電気器具の持込みをして電力を使用する場合 |
千曲市上山田文化会館
1 ホール、練習室等
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
ホール | 入場料を徴収しないで利用する場合 | 平日 | 16,100 | 24,100 | 32,200 | 40,200 | 56,300 | 68,700 |
平日以外 | 19,300 | 28,900 | 38,600 | 48,200 | 67,500 | 82,400 | ||
3,000円未満の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 24,200 | 36,300 | 48,400 | 60,500 | 84,700 | 103,400 | |
平日以外 | 28,900 | 43,300 | 57,800 | 72,200 | 101,100 | 123,500 | ||
3,000円以上の入場料を徴収して利用する場合 | 平日 | 32,200 | 48,300 | 64,400 | 80,500 | 112,700 | 137,600 | |
平日以外 | 38,600 | 57,900 | 77,200 | 96,500 | 135,100 | 165,000 | ||
第1楽屋 | 280 | 420 | 560 | 700 | 980 | 1,150 | ||
第2楽屋 | 280 | 420 | 560 | 700 | 980 | 1,150 | ||
第3楽屋 | 280 | 420 | 560 | 700 | 980 | 1,150 | ||
第4楽屋 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,450 | 2,950 | ||
リハーサル室 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,300 | 7,650 | ||
第1練習室(小会議室) | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 3,200 | 4,000 | 5,100 | ||
第2練習室(和室) | 1,100 | 1,400 | 1,750 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | ||
第1音楽練習室(大会議室) | 2,500 | 3,250 | 4,000 | 5,750 | 7,250 | 9,250 | ||
第2音楽練習室(中会議室) | 1,500 | 1,950 | 2,400 | 3,450 | 4,350 | 5,550 |
(備考) 営利を目的とする利用者が利用する場合は、その利用時間区分に対する使用料に100分の200を乗じて得た額とする。ただし、ホールを除く。
2 附属設備等
区分 | 使用料 |
附属設備等を使用する場合 | 教育委員会規則で定める額 |
冷房又は暖房を使用する場合 | |
電気器具の持込みをして電力を使用する場合 |
備考
1 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(休日は除く。)をいう。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
3 入場料の額に二つ以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料としてこの表を適用する。
4 利用時間の延長又は繰上げは、管理上支障がなく、かつ、1時間未満の延長又は繰上げに限り許可し、利用の許可をした利用時間区分に対する使用料に100分の30を乗じて得た額をそれぞれ加算して徴収する。
5 利用者が、ホールを練習、準備等のために利用する場合の使用料は、その利用時間区分に対する使用料の100分の60に相当する額とする。