○千曲市戸倉創造館条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市戸倉創造館条例(平成15年千曲市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 千曲市戸倉創造館(以下「創造館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)
(2) 休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第3条 創造館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(利用の手続)
第4条 創造館を利用しようとする者は、戸倉創造館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
2 創造館の利用は、同一人が5日を超えて連続利用することはできない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 利用の申請は、次に掲げる期間内に受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 大ホール及び大ホールと併せて利用する施設については、利用日の1年前から1箇月前までの間
(2) 大ホールを除く施設については、利用日の6箇月前から前日までの間
(申請が競合した場合の取扱い)
第5条 利用許可の申請が競合したときの利用許可については、教育委員会が別に定める。
(利用の許可等)
第6条 教育委員会は、条例第4条の規定による利用の許可をしたときは、戸倉創造館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の取消し又は変更)
第7条 条例第4条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消し又は変更をしようとするときは、当該利用日の前日までに戸倉創造館利用取消(変更)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、国又は地方公共団体が利用する場合にあっては、当該利用後に使用料を納付させることができる。
(附属設備等の使用料)
第9条 条例別表の2に規定する教育委員会が定める使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、創造館使用料減額・免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 本市が使用するとき 100分の100
(2) 国、県及び他の地方公共団体が使用する場合で、市又は教育団体が共催する場合 100分の100
(3) 市内の小・中学校、養護学校、幼稚園及び保育所がその本来の目的のために利用するとき 100分の100
(4) 県内の高等学校及び高等専門学校がその本来の目的のために利用するとき 100分の50
ただし、附属設備等の使用料は、減額又は免除の対象としない。
(5) 市内の教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合で、市又は教育委員会が共催する場合
大ホール100分の70、その他の施設100分の80
ただし、附属設備等の使用料は、減額又は免除の対象としない。
(6) 市内の教育、福祉、産業又は文化団体等がその本来の目的のために利用する場合
大ホール 100分の50 その他の施設 100分の80
ただし、付属設備等の使用料は、減額又は免除の対象としない。
(7) 前各号に定めるものの他、市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める率
(使用料の還付)
第11条 条例第12条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、利用許可の取消し又は変更の承認のあった日から2月以内に戸倉創造館使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1号、又は第3号に該当するとき 全額
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 100分の70を乗じた額
(遵守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 創造館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。
(2) 創造館内において他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 利用許可のない施設等を利用しないこと。
(4) 備品を創造館の外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 創造館内に、爆発物、銃砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 物品を販売しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(損害賠償の届出)
第13条 利用者は、条例第14条の規定により損傷し、又は滅失したときは、直ちに戸倉創造館き損(滅失)届出書(様式第7号)を教育委員会に提出する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町科野の里ふるさと創造館管理規則(平成5年戸倉町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の千曲市戸倉創造館条例施行規則第10条及び第11条の規定は、平成19年4月1日以後の利用に係るものから適用し、平成19年3月31日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月3日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、この規則による改正後の千曲市戸倉創造館条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降の利用に係るものから適用する。
附則(平成20年2月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市文化会館条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(1) 附属設備の使用料(使用1回当たりの金額)
種別 | 品名 | 単位 | 使用料(円) |
舞台設備 | 指揮者台 | 1台 | 220 |
指揮者譜面台 | 1台 | 160 | |
演奏者譜面台 | 1台 | 110 | |
譜面灯 | 1灯 | 50 | |
映写スクリーン | 一式 | 2,200 | |
バトン | 1本 | 330 | |
金屏風 | 一双 | 1,100 | |
松羽目 | 一式 | 1,100 | |
緋毛せん | 1枚 | 110 | |
高座用座ぶとん | 1枚 | 110 | |
地がすり | 1枚 | 1,100 | |
演台(花台含む) | 一式 | 550 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
ピアノイス | 1脚 | 110 | |
平台 | 1台 | 220 | |
高足 | 1脚 | 50 | |
中足 | 1脚 | 50 | |
箱馬 | 1台 | 50 | |
人形立 | 1本 | 110 | |
紗幕(黒) | 一式 | 1,100 | |
めくり台 | 1台 | 110 | |
大太鼓 | 一式 | 550 | |
市旗 | 一式 | 110 | |
国旗 | 一式 | 110 | |
ホワイトボード | 1台 | 220 | |
けこみ | 1枚 | 50 | |
あぶらげ | 1枚 | 50 | |
照明設備 | 舞台照明Aセット | 一式 | 3,300 |
舞台照明Bセット | 一式 | 8,800 | |
クセノンピンスポット(1KW) | 1台 | 1,100 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 330 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 220 | |
スタンド | 1台 | 110 | |
丸ベース | 1台 | 50 | |
音響設備 | 音響拡声Aセット | 一式 | 2,200 |
音響拡声Bセット | 一式 | 4,400 | |
ステージスピーカー | 1台 | 550 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 550 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 330 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 550 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 550 | |
三点吊マイク装置 | 一式 | 1,100 | |
マイクスタンド | 1本 | 110 | |
ワイヤレスマイク送受信装置 | 一式 | 1,100 | |
グラフィックイコライザー | 1台 | 330 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 330 | |
MDレコーダー | 1台 | 330 | |
CDプレーヤー | 1台 | 330 | |
CDレコーダー | 1台 | 330 | |
ダット | 1台 | 330 | |
リバーブマシーン | 1台 | 330 | |
備品等 | 外国製フルコンサートピアノ | 1台 | 11,000 |
日本製グランドピアノ | 1台 | 1,100 | |
16ミリ映写機(2KW) | 一式 | 5,500 | |
シャワー室 | 1室 | 550 | |
DLPプロジェクター | 一式 | 2,200 | |
スライド映写機(メタルハライド250W) | 一式 | 550 | |
白布 | 1枚 | 330 | |
ポータブルワイヤレスアンプ(ワイヤレスマイク2本付き) | 一式 | 550 | |
映写機移動式(16ミリ) | 一式 | 1,100 | |
OHP | 一式 | 330 | |
カラオケセット | 一式 | 5,500 | |
展示パネル | 1枚 | 110 | |
囲碁用品 | 一式 | 110 | |
液晶プロジェクター(書画カメラ付) | 一式 | 880 | |
スクリーン(移動式) | 1台 | 330 | |
レーザーポインター | 1台 | 50 | |
陶芸釜(灯油代別) | 1基 | 1,430 | |
電動ろくろ | 1台 | 220 | |
実物投映機 | 1台 | 330 | |
ビデオデッキ | 1台 | 440 | |
モニターテレビ | 1台 | 220 | |
BDプレーヤー | 1台 | 440 | |
小ホール照明セット | 一式 | 1,650 | |
小ホール音響セット | 一式 | 1,100 |
(2) 冷房又は暖房を使用する場合の使用料(使用1回当たりの額)
施設 | 使用料(円) |
大ホール | 4,300 |
小ホール | 1,450 |
他の部屋(1室) | 430 |
(3) 電気器具の持込みをして電力を使用する場合(使用1回当たりの額)
区分 | 使用料(円) |
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 220 |
(備考) 1回当たりとは、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。
様式 略