○千曲市倉科コミュニティセンター条例
平成15年9月1日
条例第110号
(設置)
第1条 地域振興と住民福祉の増進に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
倉科コミュニティセンター(倉科公民館) | 千曲市大字倉科1412番地 |
(利用の許可)
第3条 倉科コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(入館者の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターの入館を拒否し、退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(使用料)
第7条 センターの使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状の回復)
第10条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市倉科コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例(平成13年更埴市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
部屋名 | 使用料(1時間当たり) | 摘要 |
講堂 | 750円 | 午前9時から午後10時まで |
講義室 | 220円 | |
会議室 | 220円 | |
実習室 | 370円 | |
備考 冷暖房代は、実費徴収とする。 |