○千曲市立図書館条例

平成15年9月1日

条例第111号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市立更埴図書館

千曲市杭瀬下一丁目64番地

千曲市立戸倉図書館

千曲市大字戸倉2305番地1

2 千曲市立更埴図書館に、次の分館を置く。

名称

位置

千曲市立更埴西図書館

千曲市大字稲荷山134番地

(休館日)

第3条 図書館(分館を含む。以下同じ。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの日

(4) 毎月末の図書整理日(その日が第1号又は第2号の規定に該当する日の場合はその都度館長が定める日)

(5) 特別図書整理期間 年間15日以内の期間で教育委員会が定める期間

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(職員)

第5条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第6条 図書館資料を利用しようとする者は、所定の手続を経て、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、図書館の利用を許可しない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(入館者の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館の入館を拒否し、退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により図書館施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第10条 法第14条の規定により千曲市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市立図書館設置及び管理に関する条例(平成12年更埴市条例第14号)又は戸倉町図書館の設置及び管理等に関する条例(平成5年戸倉町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条第2項の規定にかかわらず、この条例施行後最初に任命される図書館協議会の委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

千曲市立図書館条例

平成15年9月1日 条例第111号

(平成24年4月1日施行)