○千曲市博物館条例

平成15年9月1日

条例第112号

(設置)

第1条 歴史資料を収集、保存、展示、活用し、併せて文化振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、千曲市博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 千曲市博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市森将軍塚古墳館

千曲市大字屋代29番地1

千曲市さらしなの里歴史資料館

千曲市大字羽尾247番地1

千曲市武水別神社神官松田邸

千曲市大字八幡3033番地25

(開館時間等)

第3条 博物館の観覧時間及び開館時間(以下「開館時間等」という。)は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、博物館の開館時間等を変更することができる。

(休館日)

第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、博物館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(観覧及び利用の許可)

第5条 展示資料を観覧し、又は博物館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の観覧又は利用の許可に当たり、博物館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(観覧及び利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、博物館の観覧又は利用を許可しない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。

(観覧及び利用の停止等)

第7条 教育委員会は、第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を停止し、又は利用の許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(入場者の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館の入場を拒否し、退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認める者

(観覧料及び使用料)

第9条 博物館の観覧料及び使用料は別表のとおりとし、観覧又は利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(観覧料及び使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料及び使用料の還付)

第11条 既に納めた観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、博物館の利用を終了したとき又は第7条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(博物館協議会)

第14条 博物館に博物館法(昭和26年法律第285号)第23条の規定に基づき、博物館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は5人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市森将軍塚古墳館設置及び管理に関する条例(平成12年更埴市条例第21号)、更埴市教育資料館設置及び管理に関する条例(昭和63年更埴市条例第1号)、さらしなの里歴史資料館の設置及び管理に関する条例(平成4年戸倉町条例第6号)又は戸倉町郷土館の設置及び管理に関する条例(平成7年戸倉町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市博物館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧及び利用の許可は、この条例による改正後の千曲市博物館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた観覧及び利用の許可とみなす。

3 新条例第7条、第11条及び別表の規定は、施行日以後の観覧及び利用に係るものから適用し、施行日前の観覧及び利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市博物館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧及び利用の許可は、この条例による改正後の千曲市博物館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた観覧及び利用の許可とみなす。

3 新条例第5条、第9条及び別表の規定は、施行日以後の観覧及び利用に係るものから適用し、施行日前の観覧及び利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月22日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第31号)

この条例は、令和5年3月25日から施行する。ただし、第1条及び第14条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

観覧料

千曲市森将軍塚古墳館

千曲市さらしなの里歴史資料館

千曲市武水別神社神官松田邸

区分

常設展観覧料

特別展観覧料

一般

300円

その都度市長が定める額

高校生

150円

団体一般

250円

団体高校生

100円

備考

特別展観覧料とは特別に企画し、開催する展覧会の観覧料をいい、常設展観覧料とは、特別展観覧料以外をいう。

団体は、20人以上とする。

使用料(施設を利用する場合)

名称

使用料

冷暖房料

利用時間

千曲市森将軍塚古墳館 学習室

千曲市武水別神社神官松田邸 隠居屋

1時間当たり 150円

冷房 1時間当たり 300円

暖房 1時間当たり 150円

午前9時から午後5時まで

使用料(森将軍塚古墳見学バスを利用する場合)

千曲市森将軍塚古墳館

区分

使用料

片道

往復

共通

一般

300円

500円

700円

高校生

300円

500円

550円

中学生

300円

500円


小学生

150円

250円


団体一般

250円

400円

600円

団体高校生

250円

400円

500円

団体中学生

250円

400円


団体小学生

100円

200円


備考

使用料共通とは、千曲市森将軍塚古墳館観覧と森将軍塚古墳見学バス往復を同時に利用する場合の使用料をいう。

団体は、20人以上とする。

千曲市博物館条例

平成15年9月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第112号
平成17年6月30日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第11号
平成22年9月29日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年12月28日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第17号
平成31年3月27日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第31号