○千曲市博物館条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市博物館条例(平成15年千曲市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧及び利用の手続)

第2条 千曲市博物館(以下「博物館」という。)を観覧しようとする者又は森将軍塚古墳見学バスを利用しようとする者は、博物館観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 博物館を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、千曲市博物館利用許可申請書(様式第2号)をあらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請の可否について、千曲市博物館利用許可書(様式第3号)又は千曲市博物館利用不許可書(様式第4号)を利用申請者に交付するものとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により、観覧料又は使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減額・免除申請者」という。)は、千曲市博物館観覧料(使用料)減額・免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者については、身体障害者手帳等の提示をもってこれに代えることができる。

2 教育委員会は、前項の申請の可否について、千曲市博物館観覧料(使用料)減額・免除承認書(様式第6号)又は千曲市博物館観覧料(使用料)減額・免除不承認書(様式第7号)を減額・免除申請者に交付するものとする。ただし、身体障害者手帳等の提示があった場合は、これを省略することができる。

3 観覧料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。

(1) 小・中学校、高等学校、大学、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100

(2) 学術調査及び博物館業務等のため、特別の理由があるとき 100分の100

(3) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

4 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体等がその本来の目的のために利用する場合で教育委員会が認めるもの 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(遵守事項)

第4条 第2条第3項に規定する許可書を交付された者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 備品等を博物館の外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(6) 物品を販売しないこと。

(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 教育委員会が定める収容人員を超えて入場させないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(資料の寄託)

第5条 博物館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ博物館資料寄託申請書(様式第8号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、申請を受理したときは寄託者に博物館資料寄託受理書(様式第9号)を交付しなければならない。

(寄託資料に対する責め)

第6条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対しては市はその責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市森将軍塚古墳館管理規則(平成12年更埴市教育委員会規則第15号)、更埴市教育資料館管理規則(昭和63年更埴市教育委員会規則第3号)、さらしなの里歴史資料館管理規則(平成4年戸倉町教育委員会規則第1号)又は戸倉町郷土館管理規則(平成7年戸倉町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市博物館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧又は利用に係るものから適用し、施行日前の観覧又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市博物館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成22年9月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市博物館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧又は利用に係るものから適用し、施行日前の観覧又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市博物館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、新規則の規定による様式とみなす。

(平成25年3月22日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市博物館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧又は利用に係るものから適用し、施行日前の観覧又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市博物館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、新規則の規定による様式とみなす。

(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市博物館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の観覧又は利用に係るものから適用し、施行の日前の観覧又は利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市博物館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、新規則の規定による様式とみなす。

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千曲市博物館条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第26号

(令和5年3月25日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会規則第26号
平成17年6月30日 教育委員会規則第6号
平成22年9月29日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成24年12月28日 教育委員会規則第10号
平成25年3月22日 教育委員会規則第7号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年12月26日 教育委員会規則第6号