○千曲市稲荷山宿・蔵し館条例
平成15年9月1日
条例第113号
(設置)
第1条 市民文化の振興及び福祉の増進を図るため、稲荷山宿・蔵し館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 稲荷山宿・蔵し館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市稲荷山宿・蔵し館 | 千曲市大字稲荷山931番地 |
(開館時間)
第3条 千曲市稲荷山宿・蔵し館(以下「蔵し館」という。)の開館時間及び観覧時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 観覧時間 午前9時から午後4時30分まで
(休館日)
第4条 蔵し館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)
(2) 休日の翌日
(3) 12月29日から1月3日までの日
(観覧及び利用の許可)
第5条 蔵し館の展示資料を観覧し、又は蔵し館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の観覧又は利用の許可に当たり、蔵し館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(観覧及び利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、蔵し館の観覧又は利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(入場者の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、蔵し館の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者
(観覧料及び使用料)
第9条 蔵し館の観覧料及び使用料は、別表のとおりとし、観覧又は利用の許可のあった時に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料及び使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料及び使用料の還付)
第11条 既に納めた観覧料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者等は、蔵し館の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者等から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者等から徴収する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市稲荷山宿・蔵し館設置及び管理に関する条例(平成12年更埴市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧利用の許可は、この条例による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた観覧及び利用の許可とみなす。
3 新条例第7条、第11条及び別表の規定は、施行日以後の観覧及び利用に係るものから適用し、施行日前の観覧及び利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年12月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧及び利用の許可は、この条例による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた観覧及び利用の許可とみなす。
3 新条例第5条、第9条及び別表の規定は、施行日以後の観覧及び利用に係るものから適用し、施行日前の観覧及び利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
観覧料
区分 | 常設展観覧料 | 企画展観覧料 | 摘要 |
一般 | 300円 | その都度定める額 | 20人以上の団体に対しては、20%を差し引いた額 |
高校生 | 150円 | ||
備考 企画展観覧料とは特別に企画し、開催する展覧会の観覧料をいい、常設展観覧料とは企画展観覧料以外をいう。 |
使用料
名称 | 使用料 | 摘要 |
和室 | 1室1時間当たり 150円 | 午前9時から午後10時まで |
その他の施設 | 教育委員会規則で定める額 |
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備考 利用に附帯する冷暖房料等は、実費を徴収する。 |