○千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市稲荷山宿・蔵し館条例(平成15年千曲市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧及び利用の手続)
第2条 千曲市稲荷山宿・蔵し館(以下「蔵し館」という。)を観覧しようとする者は、稲荷山宿・蔵し館観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
2 蔵し館を利用しようとする者は、稲荷山宿・蔵し館利用許可申請書(様式第2号)をあらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 観覧料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。
(1) 小・中学校、高等学校、養護学校、幼稚園及び保育所等が教育活動で利用するとき 100分の100
(2) 学術調査及び蔵し館業務等のため、特別の理由があるとき 100分の100
(3) 身体障害者手帳等の交付を受けている者及びその介護者が利用するとき 100分の100
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
3 使用料を減額し、又は免除する範囲及び率は、次のとおりとする。
(1) 市内の社会教育関係団体等がその本来の目的のために利用する場合で教育委員会が認めるもの 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
4 特に教育委員会が認めるときは、観覧料(使用料)減額・免除申請書の提出を省略することができる。
(遵守事項)
第5条 蔵し館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、備品等を蔵し館の外へ持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(6) 物品を販売しないこと。
(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(資料の寄託)
第6条 蔵し館に資料を寄託しようとする者は、あらかじめ稲荷山宿・蔵し館資料寄託申請書(様式第5号)により教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、申請を受理したときは、寄託者に稲荷山宿・蔵し館寄託受理書(様式第6号)を交付しなければならない。
(寄託資料に対する責め)
第7条 寄託資料が天災事変その他避けられない事由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害に対しては市はその責めを負わない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市稲荷山宿・蔵し館管理規則(平成12年更埴市教育委員会規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の観覧又は利用に係るものから適用し、施行日前の観覧又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成24年12月28日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正の際、現にこの規則による千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則の規定により受けたこの規則の(以下「施行日」という。)以後の観覧及び利用は、この規則による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により受けた観覧及び利用の許可とみなす。
3 この規則による改正前の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例施行規則の規定による様式は、当分の間、新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成31年3月27日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。