○千曲市人権教育集会所条例
平成15年9月1日
条例第116号
(設置)
第1条 地域住民に対する社会教育の充実を図り、社会福祉向上と人権教育・啓発に資するため、人権教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市大宮集会所 | 千曲市大字雨宮2番地1 |
千曲市志川集会所 | 千曲市大字八幡2506番地5 |
千曲市中河原集会所 | 千曲市大字森709番地3 |
千曲市上山田集会所 | 千曲市大字力石1316番地1 |
(損害賠償の義務)
第3条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。