○千曲市人権教育集会所条例

平成15年9月1日

条例第116号

(設置)

第1条 地域住民に対する社会教育の充実を図り、社会福祉向上と人権教育・啓発に資するため、人権教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市大宮集会所

千曲市大字雨宮2番地1

千曲市志川集会所

千曲市大字八幡2506番地5

千曲市中河原集会所

千曲市大字森709番地3

千曲市上山田集会所

千曲市大字力石1316番地1

(損害賠償の義務)

第3条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

千曲市人権教育集会所条例

平成15年9月1日 条例第116号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成15年9月1日 条例第116号
平成17年6月30日 条例第26号
平成24年3月28日 条例第17号