○千曲市青少年問題協議会条例

平成15年9月1日

条例第117号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、千曲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条の規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員のうち1人は副会長とし、委員の互選による。

4 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係団体代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第6条 協議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、関係機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この条例施行後最初に任命される協議会の委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

千曲市青少年問題協議会条例

平成15年9月1日 条例第117号

(平成15年9月1日施行)