○千曲市青少年問題協議会条例
平成15年9月1日
条例第117号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、千曲市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条の規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員のうち1人は副会長とし、委員の互選による。
4 委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係団体代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第6条 協議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、関係機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。