○千曲市少年育成センター条例
平成15年9月1日
条例第118号
(設置)
第1条 少年の健全な育成と非行防止を図るため、少年育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市少年育成センター | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第25号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。