○千曲市少年育成センター条例

平成15年9月1日

条例第118号

(設置)

第1条 少年の健全な育成と非行防止を図るため、少年育成センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市少年育成センター

千曲市杭瀬下二丁目1番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第25号)

この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。

千曲市少年育成センター条例

平成15年9月1日 条例第118号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第118号
平成25年3月22日 条例第16号
平成30年12月26日 条例第25号