○千曲市原体験の森宿泊研修施設条例施行規則
平成15年9月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市原体験の森宿泊研修施設条例(平成15年千曲市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 千曲市原体験の森宿泊研修施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年及び青少年指導者等の集団研修事業
(2) 自然観察等の自然体験学習及びキャンプ等の野外学習
(3) 研修施設の施設及び附属設備の利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業
(開設期間及び利用時間)
第3条 施設の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 開設期間 4月1日から11月30日まで
(2) 利用時間
ア 日帰り 午前10時から午後4時まで
イ 宿泊 午前11時から翌日の午前10時まで
(許可の申請)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原体験の森宿泊研修施設利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。
(3) 許可を受けないで、備品等を施設の外へ持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 飲酒しないこと。
(6) 物品を販売しないこと。
(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(8) 教育委員会が定める収容人員を超えて入場させないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 公益上、有益と認めて、市が国・県及び地方公共団体等と共同して利用するとき 100分の100
(3) 市内の小・中学校、高等学校、養護学校、幼稚園及び保育所が教育活動で利用するとき 100分の100
(4) 市内の社会教育関係団体等が、その本来の目的のために利用する場合で、教育委員会が認めるとき 100分の100
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略