○千曲市原体験の森宿泊研修施設条例施行規則

平成15年9月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市原体験の森宿泊研修施設条例(平成15年千曲市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 千曲市原体験の森宿泊研修施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年及び青少年指導者等の集団研修事業

(2) 自然観察等の自然体験学習及びキャンプ等の野外学習

(3) 研修施設の施設及び附属設備の利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開設期間及び利用時間)

第3条 施設の開設期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 開設期間 4月1日から11月30日まで

(2) 利用時間

 日帰り 午前10時から午後4時まで

 宿泊 午前11時から翌日の午前10時まで

(許可の申請)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原体験の森宿泊研修施設利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をしたときは、原体験の森宿泊研修施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。ただし、教育委員会が許可したときは、この限りでない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(3) 許可を受けないで、備品等を施設の外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 飲酒しないこと。

(6) 物品を販売しないこと。

(7) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(8) 教育委員会が定める収容人員を超えて入場させないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、原体験の森宿泊研修施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 公益上、有益と認めて、市が国・県及び地方公共団体等と共同して利用するとき 100分の100

(3) 市内の小・中学校、高等学校、養護学校、幼稚園及び保育所が教育活動で利用するとき 100分の100

(4) 市内の社会教育関係団体等が、その本来の目的のために利用する場合で、教育委員会が認めるとき 100分の100

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める率

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市原体験の森宿泊研修施設管理規則(平成12年更埴市教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市原体験の森宿泊研修施設条例施行規則

平成15年9月1日 教育委員会規則第33号

(平成15年9月1日施行)