○千曲市坊城平いこいの森条例

平成15年9月1日

条例第120号

(設置)

第1条 青少年の健全育成並びに市民の健康増進及びレクリエーションの助長に資するため、いこいの森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市坊城平いこいの森

千曲市大字羽尾3406番地1

(管理)

第3条 千曲市坊城平いこいの森(以下「いこいの森」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 いこいの森の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用の停止等)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 施設の使用料の額は、別表に定めるところによる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園、保育園及び青少年健全育成団体が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(使用料の納入及び還付)

第9条 使用料は前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町坊城平いこいの森の設置及び管理に関する条例(平成2年戸倉町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

区分

使用料

備考

キャビン(20人用)1号・2号・3号

1棟

1泊

4,200円

 

日帰り

2,100円

 

キャビン(10人用)4号

1棟

1泊

2,100円

 

日帰り

1,050円

 

千曲市坊城平いこいの森条例

平成15年9月1日 条例第120号

(平成20年12月26日施行)