○千曲市坊城平いこいの森条例
平成15年9月1日
条例第120号
(設置)
第1条 青少年の健全育成並びに市民の健康増進及びレクリエーションの助長に資するため、いこいの森を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市坊城平いこいの森 | 千曲市大字羽尾3406番地1 |
(管理)
第3条 千曲市坊城平いこいの森(以下「いこいの森」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 いこいの森の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料の額は、別表に定めるところによる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内の小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園、保育園及び青少年健全育成団体が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(使用料の納入及び還付)
第9条 使用料は前納しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、市長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 区分 | 使用料 | 備考 | |
キャビン(20人用)1号・2号・3号 | 1棟 | 1泊 | 4,200円 |
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日帰り | 2,100円 |
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キャビン(10人用)4号 | 1棟 | 1泊 | 2,100円 |
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日帰り | 1,050円 |
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