○千曲市体育施設条例

平成15年9月1日

条例第121号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民体育の振興を図るため、千曲市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の期間及び時間)

第3条 施設の利用期間及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害に対しては、市長はその責めを負わない。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(4) 管理上特に必要と認められるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第9条 体育施設の使用料は、別表第3のとおりとし、利用を許可したときに徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 徴収する金額に10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 利用期日の10日前までに利用の取りやめ、又は変更を申し出た場合で正当な理由があるとき。

(3) 利用の期日前に利用の許可を取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(利用後の処理)

第12条 利用者は、施設の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品は、所定の場所に返納しなければならない。

2 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 前項の損害額は、教育委員会が認定の上、利用者が弁償するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は第2条に定める体育施設のうち、別表第4に掲げる体育施設(以下「指定体育施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、指定体育施設の設置目的を効果的に達成するために必要な能力を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定体育施設の使用許可に関する業務

(2) 指定体育施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 指定体育施設の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務

(4) 指定体育施設の安全対策に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定体育施設の運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

2 第4条第5条第7条及び第8条の規定は、前条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において、第4条第5条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用期間及び時間の変更)

第15条 第3条の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、指定体育施設の利用の期間及び時間を変更することができる。

(利用料金等)

第16条 指定体育施設を利用しようとする者は、第4条の許可を受けたときに施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 利用期日の10日前までに利用の取りやめ、又は変更を申し出た場合で正当な理由があるとき。

(3) 利用の期日前に利用の許可を取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市体育施設設置及び管理に関する条例(昭和55年更埴市条例第10号)、戸倉町体育施設の設置、管理及び運営に関する条例(昭和52年戸倉町条例第13号)又は上山田町運動場条例(昭和60年上山田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年9月30日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第32号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千曲市体育施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市体育施設条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第16条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

更埴体育館

千曲市杭瀬下二丁目4番地

勤労者体育センター

千曲市大字稲荷山2086番地2

東部体育館

千曲市大字生萱120番地

桑原体育館

千曲市大字桑原1340番地

戸倉体育館

千曲市大字磯部1406番地1

更埴テニスコート

千曲市大字稲荷山2131番地2

東部テニスコート

千曲市大字森86番地

千曲市弓道場

千曲市大字稲荷山2086番地9

八幡屋内ゲートボール場

千曲市大字八幡3311番地

上山田ゲートボール場

千曲市大字新山631番地4

大田原マレットパーク

千曲市大字桑原877番地2

戸倉体育館マレットゴルフ場

千曲市大字磯部1406番地1

さらしなの里マレットパーク

千曲市大字羽尾2734番地

萬葉の里スポーツエリアマレットゴルフ場

千曲市大字上山田3813番地27先

土口運動広場

千曲市大字土口143番地

倉科運動広場

千曲市大字倉科1043番地

森運動広場

千曲市大字森1348番地1

桑原運動広場

千曲市大字桑原16番地

大田原運動広場

千曲市大字桑原3458番地1

戸倉体育館Aグラウンド

千曲市大字磯部1406番地3

戸倉体育館Bグラウンド

千曲市大字磯部1406番地3

千本柳運動場

千曲市大字千本柳1417番地1先

萬葉の里スポーツエリア野球場A

千曲市大字上山田3813番地27先

萬葉の里スポーツエリア野球場B

千曲市大字上山田3813番地27先

萬葉の里スポーツエリア少年野球場

千曲市大字上山田3813番地27先

萬葉の里スポーツエリア陸上競技場

千曲市大字上山田3813番地27先

萬葉の里スポーツエリアサッカー場

千曲市大字上山田3813番地27先

上山田多目的運動場

千曲市大字上山田3633番地

戸倉レストハウス

千曲市大字磯部1406番地1

千曲市サッカー場

千曲市大字磯部1406番地12

別表第2(第3条関係)

施設名

利用期間

利用時間

更埴体育館

勤労者体育センター

東部体育館

桑原体育館

戸倉体育館

戸倉レストハウス

千曲市サッカー場

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは火曜日)は、除く。

午前9時から午後9時30分まで

更埴弓道場

更埴テニスコート

東部テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは火曜日)は、除く。

午前9時から午後9時まで

八幡屋内ゲートボール場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

上山田ゲートボール場

3月16日から11月30日まで

午前9時から午後7時まで

土口運動広場

倉科運動広場

森運動広場

桑原運動広場

大田原運動広場

年間

午前8時から午後5時まで

戸倉体育館Aグラウンド

戸倉体育館Bグラウンド

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後9時30分まで

千本柳運動場

1月4日から12月28日まで

午前5時から午後7時まで

上山田多目的運動場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

萬葉の里スポーツエリア

3月16日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

大田原マレットパーク

4月20日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

戸倉体育館マレットゴルフ場

さらしなの里マレットパーク

年間

午前5時から午後7時まで

別表第3(第9条関係)

更埴体育館

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

アリーナ

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,500円

1時間につき770円。ただし、利用面積の割合により算出する。

入場料を徴収する場合

1時間につき 3,800円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 8,150円

入場料を徴収する場合

1時間につき 24,500円

営利を目的とする場合

1時間につき 49,100円

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

冷暖房設備を利用する場合

実費を勘案して市長が定める額

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

会議室

専用する場合

1時間につき 150円

冷暖房設備を利用する場合1時間につき150円

軽運動室

専用する場合

1時間につき 150円

冷暖房設備を利用する場合1時間につき150円

シャワー

1回につき 150円


備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

戸倉体育館

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

アリーナ

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,500円

1時間につき770円。ただし、利用面積の割合により算出する。

入場料を徴収する場合

1時間につき 3,800円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 8,150円

入場料を徴収する場合

1時間につき 24,500円

営利を目的とする場合

1時間につき 49,100円

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

会議室

専用する場合

1時間につき 90円

冷暖房設備を利用する場合1時間につき150円

トレーニング室

トレーニング機器

1式1回

一般 310円

小中学生 150円


備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

更埴体育館(柔道場・剣道場)

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

柔道場

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 550円

1時間につき330円。ただし、利用面積の割合により算出する。

入場料を徴収する場合

1時間につき 1,100円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,600円

入場料を徴収する場合

1時間につき 9,150円

営利を目的とする場合

1時間につき 14,200円

剣道場

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 550円

入場料を徴収する場合

1時間につき 1,100円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,600円

入場料を徴収する場合

1時間につき 9,150円

営利を目的とする場合

1時間につき 14,200円

柔剣道場

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

冷暖房設備を利用する場合

実費を勘案して市長が定める額

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

戸倉体育館(柔道場・剣道場)

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

柔道場

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 270円

1時間につき110円

入場料を徴収する場合

1時間につき 550円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 810円

入場料を徴収する場合

1時間につき 4,550円

営利を目的とする場合

1時間につき 7,100円

剣道場

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 270円

入場料を徴収する場合

1時間につき 550円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 810円

入場料を徴収する場合

1時間につき 4,550円

営利を目的とする場合

1時間につき 7,100円

柔剣道場

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

戸倉レストハウス

利用区分

使用料

冷暖房を利用する場合の加算額

大会議室

1時間につき 600円

1時間につき 450円

小会議室1

1時間につき 300円

1時間につき 220円

小会議室2

1時間につき 300円

1時間につき 220円

コインシャワー

1回につき 100円

 

電気器具の持ち込みをして利用する場合(1kWまでごとに)

1時間につき 150円

備考 市民以外の者が専用する場合及び営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

体育施設器具等使用料

種類

単位

使用料

液晶表示板(得点表示システム)

1式 1回

3,300円

得点板 電動式

1組 1回

550円

得点板 手動式

50円

電動バトン

1本 1回

550円

フロアーシート

1枚 1回

330円

1脚 1回

20円

椅子

10円

放送設備

1式 1回

1,100円

テント

1張 1日

550円

バスケットボール器具

1組 1回

330円

バレーボール器具

220円

ソフトバレーボール器具

110円

バドミントン器具

110円

テニス器具

220円

ハンドボール器具

220円

卓球器具

50円

サッカー器具

330円

その他の備品

 

別に定める金額

備考

※市民が利用する場合は、体育施設器具等使用料を免除する。ただし、営利を目的として利用する場合及び市民以外の者が利用する場合は、体育施設器具等使用料を減免しない。

※「1回」とは、それぞれの設備・備品に直接関係のある施設での利用時間内をいう。

東部体育館・勤労者体育センター

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

アリーナ

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 750円

1時間につき550円。ただし、利用面積の割合により算出する。

入場料を徴収する場合

1時間につき 2,050円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,500円

入場料を徴収する場合

1時間につき 3,150円

営利を目的とする場合

1時間につき 15,700円

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

桑原体育館

利用区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

電灯を利用する場合の加算額

市外の団体等が専用する場合

750円

1,550円

2,300円

1時間につき 110円

市外の団体等が専用しない場合

一般

1人3時間につき300円

小・中学生

1人3時間につき70円

備考 営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

千曲市弓道場

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

専用する場合

1時間につき 550円

1時間につき 330円

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

年間使用料 4,550円

小・中学生

1人3時間につき 70円

備考

・市民以外の者が体育施設を専用する場合、専用しない場合の年間使用料及び営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

更埴・東部テニスコート・上山田多目的運動場(テニスコート)

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

専用する場合(1面につき)

1時間につき 480円

1時間につき 550円

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

年間使用料 4,550円

1人1時間につき 270円

小・中学生

1人3時間につき 70円

年間使用料 1,200円

備考

・市民以外の者が体育施設を専用する場合、専用しない場合の年間使用料及び営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

八幡屋内ゲートボール場・上山田多目的運動場(ゲートボール場)・上山田ゲートボール場

利用区分

使用料

その他

 

 

 

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時

電灯利用する場合の加算額

市外の団体等が専用する場合(1面につき)

屋内

750円

750円

750円

1時間につき 550円

 

屋外

370円

370円

370円

 

備考 営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

戸倉体育館Aグラウンド・戸倉体育館Bグラウンド・千本柳運動場

利用区分

使用料

電灯利用する場合の加算額その他

専用する場合

1時間につき 310円

ナイター 1時間につき

Aグラウンド 2,750円

Bグラウンド 3,300円

備考 市民以外の者が専用する場合及び営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

萬葉の里スポーツエリア野球場A・B・少年野球場・陸上競技場・サッカー場

利用区分

使用料

専用する場合(1面)

1時間につき 780円

備考 市民以外の者が専用する場合及び営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

土口運動広場・倉科運動広場・森運動広場・桑原運動広場・大田原運動広場

利用区分

施設名

午前8時から正午まで

正午から午後5時まで

市外の団体等が専用する場合

土口運動広場

倉科運動広場

森運動広場

桑原運動広場

大田原運動広場

450円

750円

備考 営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

大田原マレットパーク

利用区分

使用料

用具を利用する場合

1日

年間使用料

一般

450円

4,500円

1組1回 110円

中学生以下

150円

1,500円

1組1回 110円

備考 20名以上の団体が使用する場合、定める当該使用料の2割に相当する額を差し引いた額とする。(年間使用料支払者は除く。)

さらしなの里マレットパーク・戸倉体育館マレットゴルフ場・萬葉の里スポーツエリアマレットゴルフ場

利用区分

使用料

使用料

マレットゴルフ場

市外の団体等が全部又は一部を専用する場合

1日につき1人 150円

ゲートボール場

市外の団体等が専用する場合

1日につき1面 300円

千曲市サッカー場

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

入場料を徴収しない場合

全面

1時間につき 3,000円

全灯 1時間につき2,750円

半灯 1時間につき1,350円

半面

1時間につき 1,500円

入場料を徴収する場合

全面

1時間につき 9,000円

半面

1時間につき 4,500円

電気器具の持ち込みをして利用する場合(1kWまでごとに)

1時間につき 150円

 

備考 市民以外の者が使用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

別表第4(第13条関係)

名称

位置

更埴体育館

千曲市杭瀬下二丁目4番地

勤労者体育センター

千曲市大字稲荷山2086番地2

東部体育館

千曲市大字生萱120番地

更埴テニスコート

千曲市大字稲荷山2131番地2

東部テニスコート

千曲市大字森86番地

千曲市弓道場

千曲市大字稲荷山2086番地9

千曲市体育施設条例

平成15年9月1日 条例第121号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年9月1日 条例第121号
平成16年9月30日 条例第18号
平成18年12月27日 条例第37号
平成19年9月28日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第32号
平成22年9月29日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年12月27日 条例第21号
平成31年3月27日 条例第11号
令和5年6月28日 条例第18号