○千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例
平成15年9月1日
条例第122号
(設置)
第1条 市民体育の振興を図るためつばさ体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 つばさ体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉上山田つばさ体育館 | 千曲市大字戸倉1948番地 |
(利用の許可)
第3条 戸倉上山田つばさ体育館(以下「つばさ体育館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、戸倉上山田中学校の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、つばさ体育館の利用を許可しない。
(1) 学校教育上及び管理上支障があると認めたとき。
(2) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(入館者の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、つばさ体育館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者。
(使用料)
第7条 つばさ体育館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申し出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状の回復の義務)
第10条 利用者は、つばさ体育館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 利用区分 | 使用料 | |
つばさ体育館アリーナ | 全面 | 1時間当たり | 500円 |
半面以下 | 1時間当たり | 250円 | |
備考 1 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、それぞれの使用料に次の率を乗じた額を使用料とする。 (1) 入場料1,000円以下の場合 1.3 (2) 入場料1,000円を超え3,000円以下の場合 1.6 (3) 入場料3,000円を超える場合 2.0 2 その他附属設備等の使用料は、教育委員会が別に定める。 |