○千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例
平成15年9月1日
条例第122号
(設置)
第1条 市民体育の振興を図るためつばさ体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 つばさ体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉上山田つばさ体育館 | 千曲市大字戸倉1948番地 |
(利用の許可)
第3条 戸倉上山田つばさ体育館(以下「つばさ体育館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用許可に当たり、戸倉上山田中学校の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、つばさ体育館の利用を許可しない。
(1) 学校教育上及び管理上支障があると認めたとき。
(2) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に不適当と認めるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に不適当と認めるとき。
(入館者の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、つばさ体育館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者。
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に不適当と認める者。
(使用料)
第7条 つばさ体育館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 市長が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申し出があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状の回復の義務)
第10条 利用者は、つばさ体育館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉上山田つばさ体育館の設置及び管理に関する条例(平成11年戸倉町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月21日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日の前日までに、第8条の規定による改正前の千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、同条の規定による改正後の千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
施設の名称 | 利用区分 | 使用料 | |
つばさ体育館アリーナ | 全面 | 1時間当たり | 500円 |
半面以下 | 1時間当たり | 250円 | |
備考 1 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、それぞれの使用料に次の率を乗じた額を使用料とする。 (1) 入場料1,000円以下の場合 1.3 (2) 入場料1,000円を超え3,000円以下の場合 1.6 (3) 入場料3,000円を超える場合 2.0 2 その他附属設備等の使用料は、市長が別に定める。 |