○千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例

平成15年9月1日

条例第122号

(設置)

第1条 市民体育の振興を図るためつばさ体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つばさ体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市戸倉上山田つばさ体育館

千曲市大字戸倉1948番地

(利用の許可)

第3条 戸倉上山田つばさ体育館(以下「つばさ体育館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可に当たり、戸倉上山田中学校の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、つばさ体育館の利用を許可しない。

(1) 学校教育上及び管理上支障があると認めたとき。

(2) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(利用の停止等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。

(入館者の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、つばさ体育館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品、動物等の類を携行する者。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者。

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が特に不適当と認める者。

(使用料)

第7条 つばさ体育館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を求める申し出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(原状の回復の義務)

第10条 利用者は、つばさ体育館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に復し、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉上山田つばさ体育館の設置及び管理に関する条例(平成11年戸倉町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

施設の名称

利用区分

使用料

つばさ体育館アリーナ

全面

1時間当たり

500円

半面以下

1時間当たり

250円

備考

1 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、それぞれの使用料に次の率を乗じた額を使用料とする。

(1) 入場料1,000円以下の場合 1.3

(2) 入場料1,000円を超え3,000円以下の場合 1.6

(3) 入場料3,000円を超える場合 2.0

2 その他附属設備等の使用料は、教育委員会が別に定める。

千曲市戸倉上山田つばさ体育館条例

平成15年9月1日 条例第122号

(平成15年9月1日施行)