○千曲市科野の里ゲートボール場条例
平成15年9月1日
条例第123号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいづくりと健康の維持及び増進等を図るため、科野の里ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 科野の里ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市科野の里ゲートボール場 | 千曲市大字屋代260番地3 |
(利用の許可)
第3条 千曲市科野の里ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を利用しようとする者は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ゲートボール場の利用の許可をしない。
(1) その利用が風紀若しくは秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 ゲートボール場の使用料は、別表のとおりとし、利用を許可したときに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日の10日前までに、利用の取りやめ又は変更を申し出た場合で正当な理由があるとき。
(3) 利用の期日前に利用の許可を取り消されたとき。
(利用後の処理)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品は、所定の場所に返納しなければならない。
2 利用者は、故意又は過失によりゲートボール場の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 前項の損害額は、市長が認定の上、利用者が弁償するものとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるものについては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市科野の里ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成14年更埴市条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 電灯を利用する場合の加算額 | |
専用する場合(1面につき) | 750円 | 1,050円 | 1,050円 | 1時間当たり220円(1時間未満の端数が生じたとき、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。) | |
専用しない場合 | 一般 | 1人3時間につき300円 | |||
小・中学生 | 1人3時間につき70円 | ||||
用具を利用する場合 | 1組 1回につき 110円 | ||||
暖房機器を利用する場合 | 実費徴収とする。 |