○千曲市史跡公園条例

平成15年9月1日

条例第125号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び歴史的遺産に関心を持ち、地域文化の振興及び生涯学習の向上に資するため、史跡公園を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 史跡 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項又は千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)第31条第1項で指定したものをいう。

(2) 公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項の施設及び設備をいう。

(名称及び位置)

第3条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市科野の里歴史公園

千曲市大字屋代25番地

千曲市城山史跡公園

千曲市大字上山田3509番地1

千曲市智識の杜公園

千曲市大字上山田1193番地2

(公園の管理)

第4条 千曲市史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 市長は、史跡公園と河川、道路、下水道等が相互に効用を兼ねる場合は、当該工作物(以下「兼用工作物」という。)の設置者と協議して、管理及び工事又は費用負担の方法を別に定めることができる。

(開園時間)

第5条 史跡公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第6条 史跡公園の休園日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が、必要があると認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(入場又は利用の制限)

第7条 教育委員会は、史跡公園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、史跡公園の入場又は利用を拒否し、退場を命ずることができる。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。

2 教育委員会は、史跡公園の管理又は工事その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、区域又は期間を定めて史跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、史跡公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の停止等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。

(入場料の納付)

第10条 史跡公園を利用しようとする者は、別表第2に定める入場料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入場料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、入場料を減額し、又は免除することができる。

(入場料の還付)

第12条 既に納めた入場料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(公園施設の設置等)

第13条 史跡公園に、公園施設又は公園施設以外の工作物等(兼用工作物を除く。)を設け、史跡公園を占用しようとするときは、千曲市都市公園条例(平成15年千曲市条例第194号。以下「都市公園条例」という。)第8条から第13条までの規定を準用する。

(占用料の徴収等)

第14条 市長は、前条の許可を受けた者から、都市公園条例第16条に規定する額の占用料を、許可の際徴収することができる。ただし、1年を超えるものは、次年度以降分については当該年度当初に徴収する。

2 市長は、規則で定めるところにより、占用料を減額し、又は免除することができる。

(行為の制限)

第15条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金その他これに類する行為

(2) 業として写真等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、当該利用の目的、期間、場所その他指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が史跡公園の管理上支障がないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 教育委員会は、第1項の許可に史跡公園の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

5 教育委員会は、第3項の規定により許可した行為を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは史跡公園より退去を命ずることができる。ただし、この場合において、都市公園条例第10条の規定を準用しなければならない。

(使用料等)

第16条 前条の許可を受けた者は、同条の許可を受けたときに都市公園条例別表第3に規定する額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第17条 市長は、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第18条 史跡若しくは史跡公園施設を滅失し、損傷し、又は鳥獣魚類を殺傷した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市史跡公園条例(平成5年更埴市条例第12号)、上山田町城山史跡公園条例(平成7年上山田町条例第3号)又は上山田町智識の杜公園条例(平成15年上山田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市史跡公園条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用及び行為の許可は、この条例による改正後の千曲市史跡公園条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第11条、第16条及び第17条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市史跡公園条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用及び行為の許可は、この条例による改正後の千曲市史跡公園条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第10条、第15条及び第16条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

史跡公園名

休園日

千曲市科野の里歴史公園

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、火曜日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

千曲市城山史跡公園

千曲市智識の杜公園

12月29日から翌年1月3日までの日

別表第2(第10条関係)

名称

区分

入場料

千曲市城山史跡公園

一般

300円

高校生

150円

団体一般

250円

団体高校生

100円

備考

団体は、20人以上とする。

千曲市史跡公園条例

平成15年9月1日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)